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暮らし・手続き

下水道排水設備等の設置の申請と注意事項

排水設備等を設置する前

排水設備等確認申請書

提出にあたって

  • 指定工事店は排水設備の設置を依頼されたときは、必ず下水道接続の可否について調査・現場確認し、排水設備の構造基準を満たした計画を依頼者(申請者)に提示・確認した上で「排水設備等確認申請書(一式)」を工事着手の7日前までに市下水道課(庁舎管内は各庁舎事業課)に1部提出してください。
  • 申請の受付は、平日月・水・金曜日の午前9時から午前11時45分までです(郵送での提出は受け付けておりません)
  • 排水基準及び接続方法等は白河市下水道条例及び同施行規則等を遵守し、詳細は公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道排水設備指針と解説(2016年版)」に示されている基準によるものとします。
  • 基準により難いときは申請前にご相談ください。
  • 排水設備等確認申請が必要な場合については、下記のとおりとします。
    1. 屋外排水設備
      1. 新設(建物の新築や建て替え等に伴い、排水設備を新たに設置する場合)
        • 建築物を伴わない場合も含む
      2. 増設(既存の排水設備に追加して、排水設備や衛生器具等を設置する場合)
        • 除外施設、阻集器等の追加設置を含む
      1. 改築(増設の場合を除いて、排水設備の移設や排水経路の変更などを行う場合)
        1. 排水経路の変更がある場合
        2. 排水経路の変更がない場合で、下記に掲げるもの
          • 浄化槽、汲み取り便槽から切り替える場合
          • 排水管の内径、管種、こう配、延長の変更がある場合
          • 汚水ますの形式、内径、深さの変更がある場合
          • 公共ますへの接続部の工事である場合
          • 汚水ますと排水管を入れ替える工事である場合
          • 除外施設、阻集器、排水槽等を新たに設置する場合
    1. 屋内排水設備
      1. 新設
      2. 増設又は改築で、下記に掲げるもの
        • 排水経路の変更を伴う場合
        • 阻集器、排水槽等を設置する場合

なお、申請の要否の判断が難しい場合は、必ず市下水道課に確認してください。

 

申請書類

    1. 「排水設備等確認申請書(公共下水道処理区域は第3号様式、農業集落排水処理区域は第1号様式)」
      1. 新設、増設又は改築の区分は前述のとおりとする。
      2. 設置区分は下記のとおりとする。
        1. 単独設置:申請者が単独で排水設備等を設置する場合
        2. 共同設置:申請者その他複数名で排水設備等を設置する場合
        3. 他人の排水設備に接続:他人が設置した既存の排水設備を利用して排水設備等を設置する場合
    2. 「排水設備等工事調書(第4号様式)」(用紙は日本産業規格A列3番を横向きで使用。設計の欄に数量等を記入すること。)
    3. 位置図(目標及び申請地の位置を明示すること。)
    4. 平面図
      用紙は日本産業規格A列3番を横向きで使用。縮尺は200分の1以上とし、次に掲げる事項を記載すること。ただし、建物又は敷地が著しく広大であるときは、縮尺を縮小することができる。)
      1. 道路、境界及び公共下水道等の施設の位置
      2. 建物の位置及び種別並びに水道及び井戸並びに台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
      3. 管渠の位置、内径、内のり及び延長
      4. ます及びマンホールの位置
      5. 除害施設及び附帯設備の位置
      6. 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界及び面積
      7. その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

        ※新たに設置する排水設備は赤色、施工場所に排水設備の既設管又は既設の衛生器具が存在する場合には、その排水設備を青色で記入してください。
    5. 縦断面図
      用紙は日本産業規格A列3番を横向きで使用。縮尺は、横は平面図に準じ、縦はその10倍以上とし、排水設備等を接続する公共ますの高さを基準として、地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載すること。)
    6. 構造詳細図(仕様書等)
      (縮尺は、20分の1以上とし、管渠及び附属装置の構造及び寸法を表示しなければならないこと。この場合において、中和槽その他特別の装置又は設備(除害施設、阻集器、ポンプ施設など)等を必要とする場合は、その構造の詳細を記入した図面)
    7. 他人の土地、公共ます又は排水設備等を使用するときは、その者の承諾書(参考様式あり)
    8. 浄化槽又は汲み取り便槽からの切り替えで何らかの理由で完全撤去が困難な場合、撤去困難なことが分かる状況写真(提出したことで必ず認められるわけではありません
    9. 何らかの理由により市が定める排水設備の構造基準等を満たせないときは、申請者と工事業者がその旨を協議・承諾し施工することとしたことがわかる書類(参考様式あり、提出したことで必ず認められるわけではありません
    10. その他市が必要と認める書類

様式等につきましては、下記関係書類ダウンロードをご確認ください。

 

確認申請書提出後

  • 排水設備等の新設等の計画が法令等の規定に適合することを確認したときは、「排水設備等確認通知書(公共下水道処理区域は第5号様式、農業集落排水処理区域は第2号様式)」により指定工事店を通じて申請者に通知します。
  • 必ず市からの確認通知書を受領してから着工してください。

 

排水設備等設置計画の確認後、内容が変更になる場合

排水設備等設置計画変更届

  • 設置計画の確認後、確認申請書及び添付書類の計画内容を大幅に変更する場合は、「排水設備等設置計画変更届」に必要事項を記入の上、添付書類と併せて市下水道課(庁舎管内は各庁舎事業課)に届出てください。
    1. 大幅な変更とは、確認申請書の記載内容の変更(工事期間の延長等)、排水経路の変更や排水管および汚水ますの口径の変更、土被りの不足等排水設備の構造基準を満たさなくなったものをいい、軽微な変更を除く。
    2. 軽微な変更とは、地盤高・土被り・管底高等の高さや、汚水桝間の距離が確認申請時と若干異なるものをいい、排水設備の構造基準を満たすものをいう。
  • 大幅な変更があるにも関わらず変更届を提出せず、市の確認を受けないまま竣工することのないようにしてください。

 

申請書類

    1. 「排水設備等設置計画変更届(公共下水道処理区域は第6号様式、農業集落排水処理区域は第3号様式)」
      (変更の理由と変更の内容を記載すること)
    2. 排水設備等工事調書、図面等に変更がある場合は変更前と変更後の内容を明示したもの
      (変更後は朱書、変更前は青又は黒書)

※変更のない書類は添付する必要はありません

様式等につきましては、下記関係書類ダウンロードをご確認ください。

 

計画変更届提出後

  • 排水設備等の変更の内容を承認したときは、「排水設備等設置計画変更確認通知書(公共下水道処理区域は第7号様式、農業集落排水処理区域は第4号様式)」により指定工事店を通じて申請者に通知します。

 

排水設備等を設置した後

排水設備等完成届

提出にあたって

  • 排水設備工事が完了したら、工事完了後7日以内に「排水設備等完成届(一式)」を市下水道課(庁舎管内は各庁舎事業課)に1部提出してください。
  • 申請の受付は、平日月・水・金曜日の午前9時から午前11時45分までです(郵送での提出は受け付けておりません)
  • 完成図書の内容は、白河市下水道条例、同施行規則等及び公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道排水設備指針と解説(2016年版)」に示されている基準に準拠していることを確認してください。
  • 排水設備の確認後に計画内容が大幅に異なることとなった場合は、完成する前に必ず「排水設備等設置計画変更届」を速やかに提出し、市の確認を得た上で施工してください。
  • 大幅な変更があるにも関わらず変更届を提出せず、市の確認を受けないまま竣工することのないようにしてください。

 

提出書類

    1. 「排水設備等完成届(公共下水道処理区域は第8号様式、農業集落排水処理区域は第5号様式)」
    2. 「排水設備等工事調書(第4号様式)」(用紙は日本産業規格A列3番を横向きで使用。精算の欄に数量等を記入すること。)
    3. 位置図(目標及び申請地の位置を明示すること。)
    4. 平面図(竣工図)
      (記載方法は確認申請書提出時に準じる。)
    5. 縦断面図(竣工図)
      (記載方法は確認申請書提出時に準じる。)
    6. 浄化槽又は汲み取り便槽からの切り替えの場合、「浄化槽使用廃止届出書」及び浄化槽等処理工の工事経過写真(施工前、施工中、施工後)
    7. 公共下水道処理区域は「公共下水道使用開始等届(第22号様式)」、農業集落排水処理区域は「排水施設使用開始等届(第7号様式)」
    8. その他市が必要と認める書類

※申請時提出を猶予された書類は完成届提出時必ず提出してください。

様式等につきましては、下記関係書類ダウンロードをご確認ください。

 

完成届提出後

  • 完成届受領後、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しているか確認するための検査を実施します。
    1. 検査は工事を担当した責任技術者を含む2名で受検してください。
    2. 管路内検査に使用するライト・鏡は、受検者側で準備してください。
  • 検査に問題がなければ、「排水設備等検査済証(公共下水道処理区域は第9号様式、農業集落排水処理区域は第6号様式)」により指定工事店を通じて申請者に通知します。
  • 「公共下水道使用開始等届(第22号様式)」「排水施設使用開始等届(第7号様式)」で届出た使用開始日から下水道使用料が発生します。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水管理係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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