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まちづくり・市民協働

公園の使用・占用等の許可申請

公園内で、以下の行為を行う場合は、公園管理者にそれぞれの許可申請を提出してください。

公園内行為許可申請

公園で行商・募金その他これらに類する行為、業として写真又は映画の撮影をすること、興行を行うこと、競技会・展示会・お祭り・防災訓練その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して利用する場合は、公園管理者の許可が必要です。

なお、利用にあたっては使用料が発生します。(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります。)

公園占用許可申請

公園に公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。(例:公園に電柱を建てたいなど)
公園占用許可申請書に次の書類を添付の上、申請してください。
なお、都市公園の占用にあたっては使用料が発生します。(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります。)

添付資料
  1. 占用箇所を記入した平面図
  2. 占用予定箇所現況写真
  3. 占用物件の構造図
  4. その他公園管理者の求める資料等

公園施設設置許可

公園に公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合は、公園管理者の許可を受けなければなりません。(例:園に町内会等が清掃用具庫や防災収納庫を設置する場合)

公園施設設置許可申請書に次の書類を添付の上、申請してください。

なお、公園施設の設置にあたっては使用料が発生します。(町内会等の場合は、使用料が免除される場合があります。)

添付資料
  1. 設置箇所を記入した平面図
  2. 設置予定箇所現況写真
  3. 設置物件の構造図
  4. その他公園管理者の求める資料等

事務の根拠

都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則、白河市都市公園条例、白河市都市公園条例施行規則

申請・届出方法

必要事項を記入し、関係書類を添付して、都市計画課(市役所2階)に提出してください。

申請書の内容を確認した後、許可書を発行しますので、後日、都市計画課まで受け取りに来ていただきます。なお、基本的に公園使用料の支払いが必要です。

申請から許可書発行までの所要日数は約10日です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 公園街路係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2236・2237】 ファックス番号:0248-24-1854

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