補助金・支援制度

過疎地域等空家事業転用改修支援補助金

目的

過疎地域等における空家の利活用促進と地域の活性化を図ります。

補助対象物件

過疎地域等(※)に所在し、白河市空き家バンクに登録された空家
※過疎地域等・・・白河市過疎地域持続的発展計画に定められた区域及びそれに準じた計画に定められた区域

対象者

(1)  白河市空き家バンクに登録された過疎地域等に所在する空き家を購入又は賃借し、店舗又は併用住宅に転用するために必要な改修を行う方

補助交付要件(主なもの)

(1)  当該空き家において地域活性化に資する事業を行うこと
(2)  市区町村税又は法人税の滞納がないこと
(3)  補助金の交付申請は、購入又は賃借した日から起算して12箇月以内かつ補助対象の工事が完了してから行うこと
(4)  空き家を賃貸する場合における改修又は家財処分については、所有者の承諾を得ること
(5)  当該空き家が事業の実施前後において建築基準法その他関係法令に違反していないこと又は行政庁から違反指導を受けていないこと。
(6)  この要綱及び国県等から別に改修等の補助金(市の耐震補強補助を除く)を受けていないこと

補助金

空き家の改修に係る費用及び空き家の家財処分に係る費用    上限200万円(事業費の4分の3)

申請方法

申請方法については、下記のチラシをご覧ください。
なお、改修工事等着手前に事前審査が必要となりますので、利用を希望される場合は、企画政策課へお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 移住定住推進係です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線:2330・2331・2332】 ファックス番号:0248-27-2577

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