空家解体費補助金
目的
本市の良好で快適な生活環境の形成を図るため、老朽化した空き家の解体工事において、工事費用の一部を助成します。
※福島県に登録されている『解体工事業者』又は『解体工事資格を有する者が所属している建設業者』が施工する工事が対象です。
※必ず契約締結及び工事着手の前にお申し込みください。
※おおむね令和7年2月末までには工事を完了させてください。
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)まで
※予算の範囲内で先着順で受付します。
対象物件
以下の要件をすべて満たす空き家が対象です。
・専用住宅又は併用住宅(住宅の用に供する床面積が、併用住宅全体床面積の2分の1以上のもの)
・1年以上使用されていないもの
・昭和56年5月31日以前に着工されているもの
・補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでないこと
・公共事業の補償対象でないもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
補助対象者
(1)所有者(未登記物件の場合は固定資産課税台帳に登録されている者)
(2)相続人
(3)上記(1)又は(2)から当該空き家の解体について同意を得た者
※以下の方は対象外となります。
・市税等の滞納がある者
・過去にこの補助金の交付を受けた者
・白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者
・法人(非営利団体除く)
補助金の額
補助対象となる工事費の3分の1以内かつ20万円まで
特定空家の場合
市の「特定空家等」に認定されている場合、対象要件や補助額などが若干異なります。詳しくはお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 白河市空家解体費補助金交付要綱PDF形式/262.9KB
- 白河市空家解体費補助金(一般) パンフレットPDF形式/406.43KB
- 申請書一式(白河市空家解体費補助金)PDF形式/142.99KB
- 申立書 ※老朽空家の場合のみPDF形式/393.78KB
- 第3号の1様式(紛争等に関する誓約書)※該当する場合のみPDF形式/68.25KB
- 第3号の2様式(同意書)※該当する場合のみPDF形式/75.13KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2274・2275】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月14日
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