手帳の申請
手帳を取得することにより、各種の福祉制度・サービスを受けることができます。
療育手帳
知的障がいのあるお子さんが、各種の援助や福祉制度・サービスをうけるときに必要な手帳です。
交付の手続に必要なもの
(1) 医師の診断書(所定の様式に、医師が記入したもの)
(2) 写真1枚(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル 概ね1年以内に撮影したもの)
障がいの程度
A(最重度・重度)・・・知能指数(IQ)が概ね35以下で、日常生活に常時介助を有する程度
B(中度・軽度)・・・・知能指数(IQ)が概ね70以下
注意事項
・手帳取得者の状態により、判定に期間(有期認定)がある場合があります。
・手帳は、A(最重度・重度)の方が第1種、B(中度・軽度)の方が第2種という区分があり、鉄道・バス運賃等の割引に関係します。
・手帳は、他人に譲渡したり貸与することは出来ません。
・住所や氏名に変更、死亡されたとき等異動があったときは、変更手続きが必要です。
身体障がい者手帳
身体に障がいのあるお子さんが、各種の援助や福祉制度・サービスをうけるときに必要な手帳です。
詳しくは身体障がい者手帳のホームページをご確認ください。
問い合わせ先
社会福祉課・障がい福祉係
電話番号:0248-22-1111
- 2022年11月1日
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