優遇制度
白河市では、市内に工場等を新設・増設する企業の皆様に対して、各種奨励金の優遇制度を設けております。
白河市企業立地促進制度(指定区域内)
※指定区域とは…工業の森・新白河、新白河ビジネスパーク、堂山業務用団地、滑里川工業団地及び大信第1工業団地をいう。
種類 | 適用条件 | 内容 |
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立地奨励金 | 1.工場等投下固定資産総額 5千万円以上 2.工場等用地取得又は借地面積 1,000m2以上 3.建築延床面積 200m2以上 4.工場等用地取得又は借地後3年以内に工場等の建設に着工すること 5.本市との間に工場等立地に関する協定(これに準ずるものを含む)を締結している |
工場等新設又は増設に係る土地及び家屋並びに償却資産に対する固定資産税相当額を5年間交付 <限定額> 総額5億円 |
雇用促進奨励金 | 1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.操業・営業開始時に常時雇用従業員数 製造業:10人以上 その他の業種:5人以上 かつそれぞれ引き続き1年以上雇用していること |
常時雇用白河市内居住者 1人あたり:10万円 常時雇用白河市外居住者 1人あたり:5万円 <限度額> 新設及び増設時それぞれにつき 1,000万円 |
環境整備奨励金 | 1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.操業・営業開始までに実施した緑化及び緑地整備事業 |
緑化及び緑地整備事業に要する費用の1/2以内 <限度額> 新設及び増設時それぞれにつき 1,000万円 |
工業用水道奨励金 (工業の森・新白河のみ) |
1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.白河市工業用水道事業供給条例に定める工業用水の供給を受けていること |
工業用水道使用料の1/2相当 <交付期間> 操業又は営業開始した月から連続した5年間 (増設の場合は、当該増設した工場等が操業又は営業開始月から既に交付を受けている奨励金の交付期限まで) |
白河市企業立地促進制度(指定区域外)
※指定区域外とは…指定区域以外の区域をいう。
種類 | 適用条件 | 内容 |
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立地奨励金 | 1.福島県工業開発条例に基づく新設の届出対象企業 2.工場等投下固定資産総額 5千万円以上 3.工場等用地取得又は借地面積 1,000m2以上 4.建築延床面積 200m2以上 5.工場等用地取得又は借地後3年以内に工場等の建設に着工すること 6.本市との間に工場等立地に関する協定(これに準ずるものを含む)を締結している |
工場等新設に係る土地及び家屋並びに償却資産に対する固定資産税相当額を3年間交付 <限定額> 総額3億円 |
雇用促進奨励金 | 1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.操業・営業開始時に常時雇用従業員数 製造業:10人以上 その他の業種:5人以上 かつそれぞれ引き続き1年以上雇用していること |
常時雇用白河市内居住者 1人あたり:10万円 常時雇用白河市外居住者 1人あたり:5万円 <限度額> 500万円 |
環境整備奨励金 | 1.立地奨励金の交付要件に同じ 2.操業・営業開始までに実施した緑化及び緑地整備事業 |
緑化及び緑地整備事業に要する費用の1/2以内 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課です。
白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140
電話番号:0248-21-5910(商工振興係)、0248-21-5970(企業立地係) ファックス番号:0248-21-5919
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