白河市空き店舗バンク
市では、中心市街地内にある空き店舗の利活用を促進し、中心市街地の活性化を図るため、「空き店舗バンク」を設置しました。
空き店舗を所有している方、空き店舗を探している方、空き店舗バンクに登録しませんか?
「空き店舗バンク」とは
市が、空き店舗の売却又は賃貸を希望する所有者と空き店舗の利用を希望する方をマッチングする制度です。
※空き店舗バンクに登録することができる空き店舗は、中心市街地内に存在する店舗及び事務所で、現に営業等をしていない事業用の建物及び敷地です。
(空き店舗バンクのイメージ)
空き店舗所有者の手続き
1 物件登録申込
空き店舗所有者が、物件登録申込書、登録票・位置図・間取図を市に提出します(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。)。
2 物件調査
市職員が、所有者等の立会いのもと現地調査を行います。
3 登録の可否
登録の可否をお知らせします。なお、登録後に登録内容が変更となった場合には、物件登録変更届を市に提出します。
4 物件掲載
市のホームページに間取図、概要書等を掲載します。
5 物件見学
利用希望者から市に利用したい物件の依頼があった場合には、所有者等の立会いのもと物件を見学します。日程調整など、見学の仲介は市が行います。
6 交渉・契約
交渉・契約については、所有者及び利用希望者同士もしくは宅建業者による仲介で行います(市は、交渉及び契約に関与しません。)。
物件の登録ができる方
空き店舗の所有権その他の権利を有し、当該空き店舗の売却又は賃貸を行うことができる方。ただし、次のいずれかに該当すると判断したときは、登録することができません。
・所有者が複数人いる場合であって、登録に関する承諾をしない者がいるとき
・公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者であるとき
・賃貸借を希望する期間が、1年間未満のとき(賃貸借を希望するときに限ります。)
・抵当権等が設定されているとき(売買を希望するときに限ります。)
・その他市長が不適当と認めたとき
空き店舗利用者の手続き
空き店舗バンクでは、中心市街地内の空き店舗情報を市ホームページで提供するほか、見学の仲介等を行います。
1 利用登録申込
空き店舗利用希望者が、利用申込書及び希望物件概要書を市に提出します(必要な様式については、下記の関連書類からダウンロードできます。)。
2 登録の可否
登録の可否をお知らせします。なお、登録後に登録内容が変更となった場合には、利用登録変更届を市に提出します。
3 希望する空き店舗の選択
利用を希望する空き店舗があった場合に、市へ連絡します。
4 物件見学
利用希望者から利用したい物件があった場合には、所有者等の立会いのもと物件を見学します。日程調整など、見学の仲介は市が行います。
5 交渉・契約
交渉・契約については、所有者及び利用希望者同士もしくは宅建業者による仲介で行います(市は、交渉及び契約に関与しません。)。
利用の登録ができる方
空き店舗の利用を希望する方。ただし、次のいずれかに該当すると判断したときは、登録することができません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める店舗及び事務所として利用しようとする者であるとき。
・宅地建物取引業者
・空き店舗の転売及び転貸を目的とする者であるとき。
・公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者であるとき。
・政治性及び宗教性のある事業を行う団体であるとき。
・その他市長が不適当と認めたとき。
空き店舗バンク登録物件情報
※お問い合わせをいただいたときに、希望する物件が交渉中である場合がありますので、ご了承ください。
関連ファイルダウンロード
- 空き店舗バンクチラシPDF形式/396.46KB
- 白河市空き店舗バンク設置要綱PDF形式/1.26MB
- 第1号様式(物件登録申込書)WORD形式/34.5KB
- 登録票・間取り図・位置図EXCEL形式/39.75KB
- 第3号様式(物件登録変更届)WORD形式/31KB
- 第4号様式(利用登録申込書)WORD形式/33KB
- 希望物件概要書EXCEL形式/15.51KB
- 第6号様式(利用登録変更届)WORD形式/31KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 まちづくり推進係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 :2241・2242】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年5月2日
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