空き家バンクQ&A
空き家を貸したい人又は売りたい人編
Q1 どのような物件が、空き家バンクに登録できますか?
A1 市内にある一戸建て住宅又は併用住宅(「玄関」「居室」「便所」「台所」「風呂」を備えた建築物)とします。なお、マンション、アパートなど分譲、貸家の用に供する住宅その他収益目的に建てた建築物は対象になりません。
Q2 白河市に住民登録がない場合、空き家バンクに登録することは可能ですか?
A2 市内に空き家を所有している場合は、住民登録に関係なく空き家バンクに登録することができます。
Q3 空き家バンクに登録した建物を数年後に使用したいため、一定の期間の貸出しも可能ですか?
A3 1年以上の貸し出し期間であれば、可能です。
Q4 建物に家財が残っている場合、そのまま貸し出し、又は売却することも可能ですか?
A4 借主又は買主が合意すれば可能です。
Q5 不動産業者に取引を依頼している物件でも空き家バンクを利用できますか?
A5 空家バンクは、空家バンク以外による取引を妨げるものではありませんが、不動産業者との契約内容によっては、登録できない可能性もあります。
Q6 空き家バンクへの登録期間は、何年ですか?
A6 原則、空き家を貸し出し、若しくは売却し、又は所有者が撤回を申し出た場合以外、継続されます。なお、登録後に一定期間(約2年)を経過した場合には、市から所有者に今後の登録の有無を確認させていただきます。
Q7 空き家バンクに登録するには、手数料などの費用が発生しますか?
A7 空き家バンクへの登録費用などは不要ですが、売買契約又は賃貸借契約が成立したときは、公益社団法人福島県宅地建物取引業協会白河支部に加入する宅地建物取引業者への仲介手数料のほか、契約書の印紙代などが発生します。
Q8 古い建物の場合、修繕しないと貸し出せませんか?
A8 建物に付属する設備などの程度によりますので、仲介する宅地建物取引業者と御相談いただくことになります。なお、倒壊等のおそれのある状態等の空き家については、空き家バンクに登録することができませんので、ご了承ください。
Q9 親族でも空家バンクに申し込むことはできますか?
A9 できません。申込対象者は、土地及び建物の所有者のみに限られます。
Q10 どのくらいの賃料又は売却料となるのでしょうか?
A10 仲介する宅地建物取引業者と御相談いただくことになりますが、希望する額で空き家バンクに登録することも可能です。
Q11 相続した空き家で、まだ所有権の移転登記をしていませんが空き家バンクへの登録ができますか?
A11 登録することはできません。ただし、共有者全員の同意書があれば登録することができます(ただし、賃貸する場合に限ります。)。
Q12 賃貸の場合に建物を改修されませんか?
A12 貸主の承諾を得ずに建物を増築、改築等をすることは禁止されております。なお、貸主の意思によって、契約書に特約事項を加え、又は承諾書を得た場合は可能です。
Q13 ペットを飼育されたりしませんか?
A13 貸主の承諾を得ずにペットの飼育禁止を記載しております。なお、なお、貸主の意思によって、契約書に特約事項を加え、又は承諾書を得た場合は可能です。
Q14 空き家に附属する田畑、倉庫、駐車場等がありますが、一括による登録となりますか?
A14 原則、一括登録となります。なお、一部の倉庫等の施設を貸主が使用したい意思がある場合には、登録に関する申込みの際にその旨を記載願います。
Q15 借主又は買主はすぐにみつかりますか?
A15 空き家の状態、需要の有無によって異なるため、すぐに見つかるとは限りません。
Q16 借主又は買主を選ぶこともできますか?
A16 双方合意による契約を締結するため、選択することは可能です。借主又は買主に対する希望条件がある場合には、事前に市へ御連絡願います。
Q17 物件登録の際、賃貸借又は売買を選択しなければなりませんか?
A17 両方で登録することも可能です。
Q18 空き家の固定資産税、火災保険料は借主が納付するのですか?
A18 固定資産税は、空き家の所有者に対して課税されるため、納税義務者は空き家所有者となります。火災保険料も同様に空き家所有者の負担となります。
Q19 抵当権付きの物件を空家バンクに登録することはできますか?
A20 抵当権の実行により債権者から競売にかけられた場合、買主が所有権を失うおそれがありまので、売却を希望する場合には抵当権を抹消しないと登録することができません。なお、賃貸を希望する場合には、登録することは可能です。
空き家を借りたい又は買いたい人編
Q1 空き家バンクの利用者の対象は、どのような方ですか?
A1 空き家バンク制度に同意した方で、定住若しくは二地域居住又は公共に資する事業を行うことを希望する方であれば、申し込みすることができます。
Q2 空家バンク専用サイトに掲載されている情報よりもさらに詳細な情報を教えていただくことは可能ですか?
A2 所有者の個人情報になりますので、専用サイトに掲載されている以外の情報については、利用申し込みしていただく前には、お教えすることはできません。
Q3 空き家と一緒に駐車場、庭も一緒に賃借し、又は買い取ることは可能ですか?
A3 空き家の登録の際に、所有者が附属する建築物なども賃貸し、又は売却する意思がある場合には可能です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画政策課 移住定住推進係です。
本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線:2330・2331・2332】 ファックス番号:0248-27-2577
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月31日
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