「先端設備等導入計画」の認定
制度の概要
白河市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、白河市内に事業所を有する中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定した「先端設備等導入計画」の認定を行います。
先端設備等導入計画
- 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るために策定する計画です。
- 「白河市導入促進基本計画」に適合する計画として認定を受けた場合、固定資産税の特例措置や金融支援等を受けることができます。
- 制度の詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)または先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。
「先端設備等導入計画」の主な要件
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
3年間〜5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、直近の事業年度末と比較して労働生産性が年平均3%以上向上すること 労働生産性算定式 (※)労働投入量とは、「労働者数又は労働者数×1人当たりの年間就労時間」にて算出した量 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 【減価償却資産の種類】 |
計画内容 | ・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑で、確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。 |
先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者
対象事業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる対象事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者になります。なお、固定資産税の特例を受ける場合は、要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金の額又は |
常時使用する |
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製造業その他 (注1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 |
100人以下 |
|
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業 (注2) | 3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は |
3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
対象となる業種
全業種(ただし、公序良俗に反する取組や、反社会勢力との関係が認められる者、市税を滞納している者が行う事業等については対象外となります。)
固定資産税の特例を受けられる要件
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除きます)
対象設備
年平均の投資利益率(※)が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された以下の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)
年平均の投資利益率=(営業利益+減価償却費)※1の増加額※2÷設備投資額※3
※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
その他の要件
- 生産、販売活動等の用に直接提供されるもの
- 中古資産でないこと
中小企業者のメリット
固定資産税の特例措置
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、下記の通り固定資産税の特例措置を受けることができます。
賃上げ表明なし | 設備導入から3年間、特例率2分の1 |
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賃上げ表明あり | (1)令和6年3月31日までに導入した場合 →設備導入から5年間、特例率3分の1 (2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に導入した場合 →設備導入から4年間、特例率3分の1 |
国の各種補助金における優先採択
先端設備等導入計画の認定を受けた場合、各種補助金で審査時の加点になる等優先的な取り扱いを受けられる場合があります。
手続きの流れ
- 各事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関へ確認依頼。
- 認定経営革新等支援機関にて確認書を発行。
- 市へ申請書類を提出(窓口または郵送)。
- 市にて審査の上、「認定書」を交付。
※認定経営革新等支援機関については東北経済産業局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
申請書類
以下の書類を窓口または郵送にてご提出ください。なお、提出いただいた書類は返却できませんのでご注意ください。
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(原本)
(2) 認定経営革新等支援機関による確認書
(3) 市税の納税証明書
(4) 返信用封筒(返送用の宛名を記載し、切手を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出してください。
(5) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)および(7)も必要です。
(6) リース契約書見積書(写し)
(7) (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(7))に加え、以下の書類を提出してください。
申請・問い合わせ先
白河市産業部商工課 商工振興係
- 住所 〒961-0053 白河市中田140番地 白河市産業プラザ人材育成センター内
- 電話 0248-21-5910(直通)
- メール [email protected]
関連ファイルダウンロード
- 白河市導入促進基本計画PDF形式/281.5KB
- 計画策定の手引きPDF形式/1.68MB
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書WORD形式/25.62KB
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書WORD形式/23.42KB
- 先端設備等導入計画に関する確認書WORD形式/22.75KB
- 投資計画に関する確認書WORD形式/34.88KB
- 投資計画に関する確認依頼書WORD形式/24.16KB
- (記載例)投資計画に関する確認依頼書PDF形式/254.8KB
- 別紙(基準への適合状況)EXCEL形式/25.72KB
- 基準への適合状況の根拠資料例EXCEL形式/22.61KB
- (参考)設備投資の内容(別紙)EXCEL形式/16.9KB
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面WORD形式/20.14KB
- (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面PDF形式/95.45KB
- 納税証明申請書WORD形式/19.71KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。
白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140
電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月12日
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