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産業・雇用・観光

白河市ふるさとビジネス創業支援事業補助金(申請期間:令和6年9月2日から10月11日まで)

地域内経済の活性化を図るため、市内において地域資源を活かした新たなビジネス及び雇用の創出を図る創業者(第二創業を含む)が行う事業であり、かつ将来的な成長が見込める事業に対し、その事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付します。

申請受付期間

令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月11日(金曜日)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)

補助対象者

次の要件の全てに該当する方を対象とします。

  1. 白河市内において補助金の交付対象となる事業を行おうとする者又は行っている者
  2. 新たに事業を開始しようとする者(開業して1年以内の者を含む)又は既に事業を営んでいる者であって、代表者の変更後、1年以内に新たな分野の事業に進出しようとする事業承継者
  3. 認定支援機関(産業サポート白河、白河商工会議所、表郷・大信・ひがし商工会、その他の支援機関等)の支援を受けている者
  4. 創業又は新たな事業の立ち上げ以降も、認定支援機関による支援を受ける者
  5. 市税を滞納していない者

補助対象事業

次の要件の全てに該当する事業を対象とします。

  1. 新たな需要又は雇用の創出等、地域への貢献度が高い事業
  2. 事業計画に実現性があり、事業の継続性が期待できる事業

補助対象経費

補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費であり、かつ以下の要件の全てに該当する経費を対象とします。

<補助対象経費>

設備購入費、設備借上料、外注費、委託費、広報・販路開拓費、店舗等借入費、 知的財産権等の取得費

<要件>

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 当該年度中の契約・発注により発生した経費
  3. 証拠書類等によって金額及び支払い等が確認できる経費
  4. 国内で必要とする経費

※詳しくは募集要項をご覧ください。

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額とし、100万円を限度とします。
※1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てとします。

補助対象期間

交付申請日の属する年度の当初から補助対象事業が完了した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までの期間を対象とします。
※ただし、ランニングコスト(設備借上料、店舗等借入費等)は、補助金の交付が決定した日から当該年度の末日までの経費を対象とします。

申請方法

申請受付期間内に、次の申請書類を下記の提出先へ持参又は郵送してください。

【申請に必要な書類】

  1. 白河市ふるさとビジネス創業支援事業補助金事業計画書の提出(別紙1)
  2. 事業計画書(第1号様式)
  3. 収支予算書(第2号様式)
  4. 認定支援機関等の支援確認書(第3号様式)
  5. 事業を実施する場所の位置図
  6. 経費の内容や金額等が分かる書類(見積書等)
  7. 納税証明書(市税の滞納がないことを確認できるもの)
    ※納税証明書を取得する際は、本補助金用の「納税証明申請書」をご活用ください。
  8. 住民票(個人の場合)又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
  9. 履歴書(個人の場合)又は定款、直近の決算書、会社の経歴等の概要(法人の場合)

<注意事項>

  • 申請にあたっては、必ず指定の様式を使用し、日本語で記入してください。
  • 記入漏れや添付書類等の不備がないよう提出前によく確認してください。
  • 提出された申請書類や添付資料等は、原則として返却いたしません。

提出先

白河市産業部商工課商工振興係

〒961-0053
白河市中田140番地
白河市産業プラザ人材育成センター内
電話:0248-21-5910
ファックス:0248-21-5919
Eメール:[email protected]

審査及び選考

1次審査(書面審査)及び2次審査(面接審査)により採択の可否を決定します。
※詳しくは募集要項をご覧ください。

補助金の支払

補助金の支払は、事業完了後の清算払いとなります。
補助事業が完了した日から20日以内に、白河市補助金等交付規則に基づく補助事業等実績報告書を提出してください。
実施した事業及び経費の内容を検査し、交付すべき補助金の額を確定した後、申請者の請求に基づき補助金を交付します。

その他

  1. 補助金の申請に要する費用は、申請者の負担とします。
  2. 補助金交付申請書等に虚偽の記載があった場合、交付の決定を取り消すことがあります。
  3. 交付決定後に起業・創業した場合は、起業・創業日以降速やかに起業・創業報告書(第4号様式)を提出してください。
  4. 申請者(中小企業者の場合は代表者及びその役員等)が、反社会的勢力に該当すること又は反社会的勢力と関係を持っていることが判明した場合は審査の対象外とします。また、採択後又は交付決定後に判明した場合は、採択又は交付決定を取り消します。

地図を見る:白河市産業プラザ人材育成センター

※別ウィンドウで地図が表示されます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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