子どもの養育に関する合意書
民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています(法務省ホームページより抜粋)。
「養育費」と「親子交流」の取り決め方やその実現方法について、分かりやすく説明したパンフレットが法務省で作成されています。下記ホームページからご覧いただけますので参考にされてください。
法務省ホームページ<外部リンク>
関連ファイルダウンロード
- 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&APDF形式/5.63MB
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- 2023年4月28日
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