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市政情報

情報公開の手続きの流れ

情報公開制度とは

白河市情報公開条例にもとづき、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への市民参加を推進し、より公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的としています。

請求の窓口

総務課、各庁舎地域振興課、各行政委員会

公開の請求ができる方

公開の請求ができる方は、次の方です。なお、請求ができない方も公開の申出(任意的公開申出)ができます。

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所又は事業所に勤務する方
  4. 市内の学校に通学する方
  5. 前各号に掲げる方のほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する方。この場合において、公開の請求ができる公文書は、その方が利害関係を有する情報が記録されている公文書に限る。

請求の方法

 上記の1〜5に該当する方は「公文書公開請求書」に、それ以外の方は「公文書任意的公開申出書」にそれぞれ必要事項を記入し、窓口に提出してください。

公開・非公開の決定

公開決定等は、原則として請求書を受理した日から起算して15日以内に書面により通知いたします。

また、受理した日から15日以内に公開できるかどうか判断できない場合は、決定の期限を延長させていただく場合があります。

公開の方法

閲覧(聴取、視聴)又は写しの交付(窓口・郵送)です。

公開に要する費用

写しの交付を受ける場合、手数料の納付が必要になります。

白黒の写し(A3まで):片面1枚につき10円

カラーの写し(A3まで):片面1枚につき100円

※郵送による写しの交付の場合、送付に要する費用がかかります。

決定に不服がある場合

決定の内容に不服がある場合、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、白河市情報公開及び個人情報保護審査会(委員5名)が非公開・非開示などの決定が適当であったか審査を行います。

手続きの詳細については、総務課までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政管理係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2349・2350・2351】 ファックス番号:0248-27-2577

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