(令和6年度)バス・タクシー等運賃の助成
運転免許証をお持ちでない高齢者及び障がい者と妊産婦の日常生活の移動手段を支援するとともに、市内におけるバス及びタクシーの利用を促進するため、バス、タクシーの運賃等の一部に利用できる助成券を交付しますので、ぜひご利用ください。
交付対象者
市内に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
1.運転免許証を所持していない、令和7年3月31日までに75歳以上となる方
2.運転免許証を所持していない、障がい者手帳をお持ちの方
3.母子健康手帳の交付を受けた方(妊産婦)のうち下記の期間内の方
((3)-1)母子健康手帳を交付された日から出産日まで
((3)-2)出産日から出産した子の1歳の誕生日(令和6年4月1日~令和7年3月31日)まで
※申請時に母子健康手帳をお持ちください。1歳の誕生日を含む年度末まで申請可能です。
※年度内1人1回限りの交付です。助成券の再交付はありません。
助成期間と交付枚数
助成券利用期間 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
---|---|
助成券交付枚数 | 100円助成券×120枚 |
利用できる交通機関及び助成額
利用できる交通機関 | 助成額 |
---|---|
市内を運行する福島交通及びジェイアールバス関東の路線バス |
運賃の2分の1(算定した額に100円未満の端数がある場合には、切り上げた額)の範囲内 |
白河観光交通、光タクシー、東タクシー(下記参照) |
運賃の2分の1(算定した額に100円未満の端数がある場合には、切り上げた額)の範囲内 |
予約型乗合タクシー |
大人 3枚(300円分)の範囲内、障がい者 2枚(200円分)の範囲内 |
※1 バス運賃が、100円の場合には1枚利用できます。
※2 コミュニティバス(白河市循環バス、大信地域自主運行バス)の乗車運賃、年間定期券(助成券100枚(10,000円分)の範囲内)にも利用できます。
※3 助成券を併用し、支払った運賃等を払い戻すことはできません。
※4 助成券の再交付はできません。
※5 乗務員による救急対応や身体的介助はできません。破水など陣痛が進行している、ご自身で歩行が出来ないなどの場合は病院と相談のうえ、緊急性に応じて救急車(119番)などでの対応をお願いします。
利用の流れ
※乗降場所のいずれかが、白河市内又は新白河駅である場合、利用できます。
バスの場合
1 降車する際に、助成券を渡すとともに、運賃から助成額を差し引いた金額を支払います。
※助成券の取扱いに関して、福島交通のバスに乗車した場合には乗務員に手渡し、ジェイアールバス関東のバスに乗車した場合には運賃箱に投入してください。
タクシーの場合
1 乗車する際に、助成券を利用する旨を伝えます。
↓
2 降車する際に、助成券を渡すとともに、運賃から助成額を差し引いた金額を支払います。
利用できるタクシー業者名
タクシー業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
白河観光交通株式会社 | 白河市中山南5番地97 | 0248-27-3300 |
光タクシー株式会社 | 白河市昭和町160番地1 | 0248-22-0111 |
有限会社東タクシー | 白河市東深仁井田字天井林6番地3 | 0248-34-2360 |
助成券交付申請窓口
本庁舎生活防災課、表郷庁舎地域振興課、大信庁舎地域振興課又は東庁舎地域振興課に申請書及び委任状(本人以外が申請する場合に限ります。)、妊産婦の場合は母子健康手帳(表紙及び出生届出済証明)(写)を提出してください。
※下記、関係書類ダウンロードよりダウンロードして下さい。
関連ファイルダウンロード
- チラシ(バス・タクシー移動支援事業)PDF形式/689.26KB
- 申請書(R6~)WORD形式/46.5KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課 公共交通係です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 :2705・2706・2707】 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年4月5日
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