国民年金保険料
月額保険料
- 令和6年4月分から令和7年3月分までの国民年金保険料は月額16,980円です。
- 国民年金第1号被保険者になった月の分から、第1号被保険者の資格を喪失した月の前月分までの保険料を納めます。
- 保険料は社会保険控除の対象になります。
付加保険料
- 将来より多くの年金を受給したい方は、月額400円の付加保険料を定額保険料に上乗せして納めることができます。
- 付加保険料を納めると、老齢基礎年金に上乗せして付加年金を受給できます。
- 付加年金の年金額は、付加保険料を納めた月数×200円で、物価や賃金の変動による影響を受けません。
- 年金を2年以上受け取ると、納めた保険料以上の年金を受け取れます。
注1)国民年金基金に加入している方は加入(納付)できません。
注2)農業者年金に加入する方は納付義務があります。
保険料の納付方法
納付書
納付書を利用した保険料のお支払いには次の種類があります。
- 金融機関・郵便局(ゆうちょ銀行)・農協で納付
- コンビニエンスストアで納付
- 電子納付(pay-easy)
- スマートフォンアプリで納付
納付書は、1年前納、6ヶ月(前期、後期)前納、1ヶ月ごとに送付されてきますので、ご希望の納付方法でお支払いください。
納付期限は、納付書に記入されていますので、ご確認ください。
口座振替
- 口座振替による納付をご希望の場合は、国保年金課または金融機関の窓口に「口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。
- 厚生年金に加入した場合は、勤務先等が厚生年金加入の手続きを行い、年金機構が確認した後に自動的に停止されますが、自ら早めに手続きを行う場合は、最後の支払い終了後の月初めに「口座振替辞退申出書」を提出してください。注)通常の毎月払いは、翌月末引き落としになりますので、厚生年金加入開始月は手続きができません。
- 口座振替による納付申出や辞退の手続きは、マイナポータルを経由して「ねんきんネット」からも手続きが可能です。利用可能な金融機関は「口座振替納付に関する電子申請利用可能金融機関一覧表」のとおりです。ねんきんネットの登録方法については、以下のページをご覧ください。なお、詳しくは日本年金機構ホームページ「口座振替納付に関する電子申請」をご覧ください。
クレジット
- クレジットによる納付をご希望の場合は、国保年金課に「クレジットカード納付(変更)申請書」を提出してください。
- 厚生年金に加入した場合は、勤務先等が厚生年金加入の手続きを行い、年金機構が確認した後に自動的に停止されますが、自ら早めに手続きを行う場合は、最後の支払い終了後の月初めに「クレジットカード納付辞退申出書」を提出してください。
注)通常の毎月払いは、当月末日にクレジット会社の立替払いになりますので翌月初めに辞退申出書を提出してください。
- 口座振替には毎月末日に当月分の保険料を納める「早割」や、「6か月前納」、「1年前納」、「2年前納」などの振替方法があり、前もって一括して納めると保険料が割引されます。
前納による割引制度
- 国民年金保険料は、前もって一括して納めると保険料が割引になる制度があります。
- 納付書で前納を希望される方は、日本年金機構白河年金事務所にご連絡ください。納付書を郵送いたします。
- 口座振替で前納を希望される方は、国保年金課または金融機関の窓口に「口座振替納付(変更)申出書」を提出してください。口座振替開始の案内(ハガキ)は年金機構から届きます。
- クレジット前納を希望される方は、国保年金課に「クレジットカード納付(変更)申請書」を提出してください。
【令和6年度保険料額・割引額一覧表】
括弧内の金額は通常の毎月納付(翌月末納付)で納めた場合と比較した割引額です。
納付方法 | 通常の毎月納付 (翌月末納付) |
早割 |
6か月前納 | 1年前納 | 2年前納 |
---|---|---|---|---|---|
納付書 (通常の毎月納付) |
16,980円 | なし ※1 |
|
|
|
クレジット ※2 納付書(前納)※3 |
16,980円 | なし ※1 | 101,050円 (830円) |
200,140円 |
398,590円 |
口座振替 | 16,980円 | 16,920円 (60円) |
100,720円 (1,160円) |
199,490円 |
397,290円 (16,590円) |
※1納付書払いとクレジット払いの場合は、早割はできません。
※2クレジット払いは、クレジット会社によりポイントが付与されることがあります。
※3納付書による2年前納または6ヶ月、1年前納以外の前納をご希望される場合は、白河年金事務所で新たな納付書を発行できます。
追納制度(後払い)
- 老齢基礎年金の年金額を計算する時に、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が定額になりますが、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
注1)国民年金保険料の納付には時効があるため、本来の納期限から10年を過ぎると納めることができなくなります。
注2)2年度以上前の保険料を納めるときは、当時の定額保険料に加算額が上乗せされます。
注3)繰上げ受給、65歳到達等により請求をした方は、追納できません。
免除・納付猶予・学生納付特例制度
- 所得が少ない、失業中や学生で収入がないなど国民年金保険料の納付が難しいときは、「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請をすることができます。
- 詳しくは「国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例申請」をご確認ください。
その他
- 国民年金第3号被保険者の方(厚生年金に加入している配偶者に扶養されている方)は保険料を納める必要はありません。
- 年末調整や確定申告の際は申告書に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付してください。証明書は11月上旬に日本年金機構から送付されます。(10月以降に初めて国民年金保険料を納付された方は、2月上旬に送付されます。)証明書の再発行や準確定申告で必要な場合は、白河年金事務所(27-4161)へお問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 口座振替納付に関する電子申請利用可能金融機関一覧表PDF形式/186.23KB
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よくある質問集
問い合わせ先
- 2024年7月22日
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