国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例申請
国民年金保険料を納めることが難しい場合には、一般の方を対象とする免除申請、20歳から50歳未満の方が申請できる納付猶予申請、学生の方が申請できる学生納付特例申請があります。
国民年金保険料の免除制度
収入が少ない、失業または災害などの理由で国民年金保険料を納めることが困難な場合、申請して認められれば、保険料の納付が全額または一部免除されます。
ただし、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が免除基準額以下であることが必要です。
免除には次の4つの区分があります。
免除区分 |
免除基準 |
---|---|
全額免除 | 32万円+(扶養親族の人数+1)×35万円 |
4分の3免除(4分の1納付) | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除(半額納付) | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除(4分の3納付) | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
承認期間
承認期間は7月分から翌年6月分までを一年度とします。
申請時点から2年1か月前まで(保険料の納付期限から2年を経過していない期間)、さかのぼって申請できます。
所得による審査となるため、未申告の方は本庁舎税務課で申告をしてください。
承認されると
1.免除を受けた期間は、将来年金を受け取る資格を得るために必要な月数に加えられます(最低でも120月必要です)。
(例:納付月数96月+免除期間24月=120月 で年金受給できますが、免除期間がない場合は最低月数120月に満たないため年金は受給できません)
2.障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取る資格の判定では、免除を受けた期間は保険料を納めた期間と同じ扱いになります。
3.免除を受けた分の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
保険料を追納した期間は、通常の保険料納付期間と同じ扱いになります。
4.年金を受け取るときの年金額は次のとおりです。
- 全額免除・・・・保険料納付期間の2分の1として計算(平成21年3月までの免除期間は3分の1)
- 4分の3免除・・・保険料納付期間の8分の5として計算(平成21年3月までの免除期間は2分の1)
- 半額免除・・・・保険料納付期間の8分の6として計算(平成21年3月までの免除期間は3分の2)
- 4分の1免除・・・保険料納付期間の8分の7として計算(平成21年3月までの免除期間は6分の5)
※ただし、全額免除以外の一部免除の場合、免除後の保険料を納めない時は未納扱いになります。
納付猶予制度
免除制度では、収入が少ない若年者が申請を行なっても、世帯主の収入が多いために免除を受けられないことがあります。
そのため、20歳から50歳未満の方について本人と配偶者の所得が基準額以下の場合は、世帯主の収入に関わらず保険料の納付が猶予される納付猶予制度があります。
納付猶予が認められると、保険料の納付が最長10年間猶予されます。
納付猶予制度は猶予された保険料を後から納付(追納)することを前提とする制度であり、免除とは異なります。
納付猶予の所得基準
納付猶予を受けるには、本人と配偶者の前年所得がそれぞれ次の基準額以下であることが必要です。
納付猶予・・・ 32万円+(扶養親族の人数+1)×35万円
承認期間
承認期間は7月分から翌年6月分までを一年度とします。
申請時点から2年1か月前までの期間(保険料の納付期限から2年を経過していない期間)まで、さかのぼって申請できます。
所得による審査となるため、未申告の方は本庁舎税務課で申告をしてください。
承認されると
1.納付猶予を受けた期間は、将来年金を受け取る資格を得るために必要な月数に加えられます(最低でも120月必要です)。
(例:納付月数96月+猶予期間24月=120月 で年金受給できますが、猶予期間がない場合は最低月数120月に満たないため年金は受給できません。)
2.障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取る資格の判定では、免除を受けた期間は保険料を納めた期間と同じ扱いになります。
3.納付猶予を受けた分の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
10年以内に保険料を追納しないと、老齢基礎年金の金額には反映されません。
失業等による特例免除
本人、配偶者、世帯主が失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できる書類を添付し申請した場合には、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。なお、過去に同一の失業等の事実を確認できる書類を添付し申請したことがある場合には、あらためて添付の必要はありません。
失業等の事実を確認できる書類
- 勤務先から交付される「雇用保険被保険者離職票」のコピー
- ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」のコピー
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付決定通知書のコピーおよびその申請時の添付書類のコピー
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書控(受付印のあるものに限る。)または廃止届証明書
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
学生納付特例制度
学生で収入がないために保険料を納めることができない場合、申請して認められれば、保険料の納付が最長10年間猶予されます。
納付猶予制度は猶予された保険料を後から納付(追納)することを前提とする制度であり、免除とは異なります。
学生納付特例の所得基準
学生納付特例を受けるには、本人の前年所得が基準額以下でなければなりません。
学生納付特例・・・128万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額等
承認期間
承認期間は4月分から翌年3月分までを一年度とします。
在学中は毎年度申請が必要です。
※ただし、前年度の申請時に在学予定期間の登録があり、在学している学校に変更がない場合は、日本年金機構より届くハガキ形式の申請書で申請ができます。
また、申請時点から2年1か月前までの期間(保険料の納付期限から2年を経過していない期間)まで、さかのぼって申請できます。
承認されると
1.学生特例を受けた期間は、将来年金を受け取る資格を得るために必要な月数に加えられます(最低でも120月必要です)。
(例:納付月数96月+学生特例期間24月=120月 で年金受給できますが、学生特例期間がない場合は最低月数120月に満たないため年金は受給できません)
2.障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取受け取る資格の判定では、免除を受けた期間は保険料を納めた期間と同じ扱いになります。
3.学生特例を受けた分の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
10年以内に保険料を追納しないと、老齢基礎年金の金額には反映されません。
申請方法
免除・納付猶予・学生納付特例を受けたい方は、本庁舎国保年金課、各庁舎地域振興課または日本年金機構白河年金事務所へ申請してください。
また、マイナポータルからマイナンバーカードを利用して、電子申請もできます。詳しくは日本年金機構ホームページ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書の電子申請」をご覧ください。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号の分かるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書や納付書など)
- 申請理由が失業による場合は、失業の事実を確認できる書類
- 学生の方は、学生証の写しまたは在学証明書(原本)や在学期間証明書(原本)
関連ファイルダウンロード
- 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書(令和6年度版)PDF形式/1.02MB
- 国民年金学生納付特例申請書(令和6年度版)PDF形式/1.59MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 長寿年金係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2162・2163・2164】
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年8月9日
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