郵便による戸籍謄本・抄本等の請求方法
請求先
本籍地の市区町村役場戸籍係に郵送で請求してください(受理証明書は届出した役場へ)。
※但し、本人・直系尊属・直系卑属の方は、写真付き身分証明書を持参すれば、本籍地以外の市区町村役場で戸籍・除籍・改製原戸籍謄本を取得できる場合があります。(事前予約が必要になることもあります。)
白河市が本籍の方
郵便番号:961-8602
住所:白河市八幡小路7-1
あて先:白河市役所市民課
※旧西白河郡表郷村・大信村・東村の分も同様です。それ以外の市町村(西白河郡西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町や東白川郡など)は、それぞれ自治体に請求してください。
※住民登録が白河市以外の方でマイナンバーカードをお持ちの方は、事前にコンビニのマルチコピー機やカードリーダーが接続されたパソコンで利用者登録(利用者申請登録後、利用可能となるまで5営業日程度時間がかかります。)が必要です。利用者登録申請の詳細については、本籍地の戸籍証明書取得方法(外部リンク)をご覧ください。(利用者登録申請時に電話番号を入力する画面がありますので、日中連絡がつくお電話番号を必ず入力してください。)
請求に必要なもの
1.請求書
請求書用紙または便箋などに、必要事項を記入してください。
用紙は、関連書類ダウンロードの「戸籍関係証明書の郵送請求書」から取得できるほか、お近くの市区町村の用紙をご利用いただくことも可能です。
項目 | 備考 | |
---|---|---|
請求者 | 自宅住所 | 住民登録している住所 |
勤務先や未届けの居住地に送ることはできません。 国外転入の方は委任状を使った請求になります。 |
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氏名、印鑑 | 「署名」または「記名・押印」(印はスタンプ印不可) | |
連絡先電話番号 | 平日昼間の連絡先(携帯電話、勤務先など)(※1) | |
必要な証明の内容(※2) | 本籍地 | 地番まで正確に |
筆頭者 | 戸籍の最初に載っている人 | |
証明の種類と通数 | 必要な通(セット)数や、用途などを具体的に | |
証明対象者 |
個人分の場合は、誰のものが必要か記入してください。 戸籍の附票に「本籍・筆頭者」、「在外選挙人の登録」の記載が必要な方はその旨をご記入ください。 |
|
請求者と証明書に載っている人との関係(※3) | 続柄など | 委任状や添付資料が必要な場合もあります |
請求理由 (※4) | 用途 | 必要な証明を確実にお送りするために参考にさせていただきますので、できるだけ具体的に記載してください |
提出先 | 同上 |
注意事項
※1請求者の連絡先電話番号(平日の日中に連絡がとれる番号)
- 不明点や料金不足など、こちらから確認のご連絡をすることがあります。
- 連絡がつかないと証明が送付できませんので必ず明記してください。
※2必要な証明の、「抄本等の該当者・種類・通数」
- 種類などが不明な場合は、どのような内容が載っているものが必要なのか具体的にご記入ください。
(例:「亡くなった父〇〇(昭和〇年〇月〇日生まれ)の、出生から死亡まで全部を、2セット」) - 戸籍の附票について、「本籍・筆頭者」「在外選挙人の登録」の記載は原則省略されます。附票が必要な方は提出先にご確認の上ご請求ください。[7064] 令和4年1月11日から戸籍の附票の記載項目が変更になりました。
※3請求者と、必要な証明に載っている人の関係
- 白河市の戸籍で本人とその直系尊卑属であることの確認が取れない場合、関係が分かる戸籍等の写しを添付していただく場合があります。
上記以外の方からの請求には、委任状が必要なことがあります。(身分証明書を本人以外が請求する場合は委任状が必須です)
独身証明書は本人請求のみの対応になります。(委任状はご利用いただけません)
※4請求理由
- 記入がない場合、電話確認させていただく場合があります。
2.本人確認書類、関係証明書類
マイナンバーカード(写真の面)、運転免許証、国民健康保険証など、住所が記載された公的な身分証明書の写しを必ず添付してください。
※保険証の写しを添付する場合、記号・番号をマスキング(塗りつぶし)してください。
※会社の健康保険証は住所の証明にならないため、本人確認として使用できません。
白河市に本籍がない方やご自分の名前が記載されていない戸籍を請求の方は、必要な証明に載っている人との関係を示す戸籍等の写しの添付をお願いする場合があります。
※現在白河市に本籍のない方は続柄のわかる戸籍(請求者の現在の戸籍謄本、抄本)の添付をお願いする場合があります。
※亡くなった配偶者の方の婚姻前の戸籍が必要な場合は、亡くなったことのわかる戸籍謄本(写し)の添付が必要になる場合があります。(現在の本籍が白河市の場合は不要です。)
3.手数料
郵便局で、必要通数分の「定額小為替」または「普通為替」を購入して同封してください。「現金書留」でも受け付けています。
※「定額小為替」「普通為替」は受取人の氏名・住所等の欄は未記入のままでお願いします。
相続などで通数が不明の場合は、多め(3,000円程度)にご用意してください。不足した場合は後日連絡いたします。おつりは「定額小為替」でお返しします(郵便局で換金できます)。
1通あたりの手数料
証明書の種類 | 手数料 | |
---|---|---|
戸籍謄本、抄本(全部事項証明書、個人事項証明書) | 450円 | |
除籍または改製原戸籍謄本、抄本 | 750円 | |
戸籍附票謄本、抄本 |
300円 | |
身分証明書、独身証明書 |
300円 |
※死亡の記載のある戸籍は「戸籍謄本」ではなく「除籍謄本」の場合があります。
※市区町村によって異なりますので他市区町村の場合は確認してください。
4.返信用封筒
- 宛先(住民票の住所)を書いて、送料分の切手を貼った封筒を同封してください。勤務先や未届けの(住民登録していない)居住地に送ることはできません。
海外から帰国して戸籍謄本・附票が必要な場合は委任状でのご請求になります。 - 封筒は、A4の証明書が三つ折で入る程度以上のサイズでお願いします。送料は郵便局にご確認ください。(レターパック等をご利用いただくことも可能です。)
- 複数通をご請求される場合(相続の戸籍等)、大きめの封筒をご用意ください。郵送料は封筒のサイズに合わせてご用意ください。重量がご用意頂いた切手分を超過した場合は不足分受取人払いでお送りしています。
- 通常は、請求が届いた日(土曜日、日曜日、祝日等閉庁日を除く)から2日程度で発送しておりますが、不明点や料金不足等があった場合は発送まで時間がかかります。日数に余裕を持ってお手続きしてください。
- お急ぎの場合は、速達扱いの返信用封筒(レターパック可)をご準備ください。優先して手続きいたします。
※郵便事情により発送から到着まで時間がかかる場合があります。配達日数の目安について郵便局にご確認のうえお手続きをお願いします。
※白河市の例を説明しています。本籍地が他市区町村の場合は、当該役場に確認してください。
※郵便請求の詳細や不明な点は、お問い合わせください。
関連ファイルダウンロード
- 戸籍郵送請求のご案内PDF形式/274.62KB
- 戸籍関係証明書郵送交付申請書PDF形式/606.86KB
- 戸籍郵送請求説明(記載例)PDF形式/667.47KB
- (相続手続き向け)戸籍関係証明書郵送交付申請書PDF形式/637.33KB
- (相続手続き向け)戸籍郵送請求説明(記載例)PDF形式/746.15KB
- 委任状(各種証明書等交付、印鑑登録、異動手続き等)PDF形式/173.29KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2171・2172・2173】 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年3月29日
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