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暮らし・手続き

浄化槽の維持管理について

古くから水との関わり合いの深い我が国では、きれいな川や湖は、安らぎを与えてくれるかけがいのないものです。
市では、川や湖の水質を保全するために、公共下水道等の整備を推進しています。しかし、将来的に公共下水道や農業集落排水の事業計画のない地域については、快適な生活環境を確保するため、市で浄化槽を設置・管理する制度を設け浄化槽の設置普及を図っています。

 

浄化槽(合併処理浄化槽)とは

川や湖の水質を悪化させる大きな要因の1つが、炊事、洗濯、お風呂などで使われた生活雑排水です。
浄化槽は、家庭から出される全ての汚水を浄化し放流するため、川や湖などへの汚濁負荷が非常に軽減します。また、し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽のため、し尿のみを処理する単独処理浄化槽に比べ、河川等へ流す汚濁量はかなり軽減されます。

※現在単独処理浄化槽の新設は、原則として認められていません。単独浄化槽を設置している方は、合併処理浄化槽への転換をお願いいたします。

 

浄化槽使用上の注意

  1. 浄化槽は、微生物の働きで汚れた水を浄化しています。浄化槽を使用されている家庭では、浄化槽の機能を低下させないように次のことに注意してください。
  2. お風呂や洗濯では、洗剤や漂白剤の使いすぎは浄化槽内の微生物の働きを悪くしますので、使用量は適量を心がけてください。
  3. 台所では、使用後の油や野菜くず等をできるだけ流さないでください。油汚れを落とすアルカリ性洗剤を使いすぎると微生物が死滅し有機物の分解が行われず、悪臭の原因ともなります。
  4. トイレでは、黄ばみを落とす酸性洗剤の使用量は適量を心がけてください。また、タバコの吸殻や生理用品、紙おむつ等は水に溶けず分解もしません。排水管の詰まりの原因となりますので流さないでください。
  5. 長期の旅行等で家を留守にする場合でも浄化槽の送風機(ブロワ)の電源は切らないでください。空気の供給が途絶え、微生物に悪影響をおよぼし、悪臭の原因となります。

 

浄化槽に必要なこと(保守点検・清掃・法定検査)

保守点検

浄化槽を設置した人や使用している人(浄化槽管理者)は、浄化槽の機能を維持するために機器類の調整や消毒薬の補充等の保守点検をしなければなりません。家庭用の小型合併処理浄化槽(20人槽以下)の場合、4か月に1回以上行う必要があります。また、保守点検記録は3年間保管が義務付けされています。保守点検を行っていない場合、浄化槽法により罰則および罰金が科せられる場合がありますので注意してください。
なお、保守点検は、県知事に登録した業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ登録業者かどうかを確認し委託契約してください。

保守点検登録業者に関する問い合わせ先

福島県県南地方振興局県民環境部環境課(電話番号:0248-23-1421)

福島県生活環境部一般廃棄物課(電話番号:024-521-7249)

 

清掃

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥などの固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで汚泥などを取り除き、機械類の洗浄や掃除が必要となります。
この清掃は、浄化槽の維持管理上、とても重要な作業で、年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。清掃を行っていない場合、浄化槽法により罰則および罰金が科せられる場合がありますので注意してください。
浄化槽の清掃は、浄化槽清掃業の許可を受けた業者でなければ行うことができません。

清掃許可業者に関する問い合わせ先

白河地方広域市町村圏整備組合事務局衛生課(電話番号:0248-28-3558)

 

法定検査

法定検査の種類

浄化槽を設置した場合、使用開始後3から5か月までの間に1回 (浄化槽法に基づく第7条検査)、その後に毎年1回(浄化槽法に基づく第11条検査)県の指定検査機関による検査を受けることが義務づけられています。

指定検査機関(法定検査の申し込み)

社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会郡山支所

〒963-8024郡山市朝日町3丁目4-7
電話番号:024-933-3840

※指定検査機関(福島県浄化槽協会)から委嘱された検査補助員が従事する保守点検業者でも第11条検査ができるようになりましたので、保守点検業者に確認ください。

検査手数料と検査結果

検査を実施したときは、指定検査機関が定める所定の手数料を支払ってください。なお、検査結果書は後日送付されます。

※法定検査を受けなかった場合、浄化槽法により罰則および罰金が科せられる場合がありますので必ず受検してください。

 

浄化槽に関する届出・報告

浄化槽に関する届出・報告については、こちらのページをご覧ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは下水道課 下水管理係です。

〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階

電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631

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