浄化槽に関する届出等
浄化槽に関する届出などが必要となるのは、以下の場合です。
設置や変更等がある方は必要な届出・報告等をしてください。
各種届出・報告様式は、このページ下部からダウンロードしてご利用ください。
白河市では、浄化槽の設置方法は2種類あります。
- ご自身で設置・維持管理する浄化槽
- 市で設置・維持管理する浄化槽(市設置型浄化槽)
設置方法により提出する書類が異なる場合がありますので、よくお読みの上、手続きを行ってください。
なお、市設置型浄化槽については、浄化槽市町村整備推進事業のページをご覧ください。
浄化槽を設置するとき
01.浄化槽設置届出書
工事着手予定の21日前(型式適合認定を受けた浄化槽については10日前)までに届け出てください。
- 提出には専門的な知識及び複数の添付書類が必要になります。提出は工事業者、福島県浄化槽工事業登録(届出)業者又は市で公認する浄化槽設置指定業者等に相談してください。
- 必ず提出前に処理水放流先の管理者(市道路河川課や福島県県南建設事務所等)に放流の可否について確認を行ってください。
添付書類
-
- 「02.誓約書(下記からダウンロードして使用すること)」
- 浄化槽の設置場所付近の見取図(浄化槽設置(又は変更)届出書に記載欄があるが別紙として見取図を添付すること)
- 浄化槽を設置する建築物の平面図・配置図(工事施工図)
(居室名、道路名、境界線等の名称、建物の寸法、放流先の断面図(水位を記載)、入替の場合は既存浄化槽等の位置を記載すること) - 放流経路図(2,500分の1程度の地図等に放流経路、最終放流先河川名等を記載すること)
- 処理対象人員を算定した書類(建物の延床面積がわかる居室ごとの求積図など)
- 下記A.又はB.のどちらかの書類一式
- 型式適合認定を受けている浄化槽
- 浄化槽法第13条第1項又は第2項の認定を受けた認定書の写し
(浄化槽法第16条による認定の更新を行った場合は更新後の認定書の写し) - 建築基準法第68条の10第1項の認定を受けた型式適合認定書の写し(別添仕様書及び図面を含む)
- 建築基準法第31条第2項の認定に係る認定書の写し又は建築基準法施行令第35条第1項の認定書の写し
- 浄化槽法第13条第1項又は第2項の認定を受けた認定書の写し
- それ以外
- 浄化槽の平面図及び配置図
- 浄化槽の仕様書
- 浄化槽の各槽の容量を算定した書類
- 浄化槽の処理工程を明らかにした書類
- 型式適合認定を受けている浄化槽
提出先
建築確認申請を伴う場合(新築など)
建築確認申請と併せて指定確認検査機関(市建築住宅課など)に提出してください。
なお、建築確認申請に係る相談は、福島県県南建設事務所建築住宅課(電話番号:0248-23-1636)にお問い合わせください。
建築確認申請を伴わない場合(浄化槽の入れ替えなど)
市下水道課に3部提出してください。
浄化槽の使用を始めるとき
03.浄化槽使用開始報告書
浄化槽の使用を開始してから30日以内に市下水道課に報告してください。
- 維持管理を委託する保守点検業者、清掃業者を選んで記入してください。
- 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は、「04.【市設置型】浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届出書」を使用してください。
法定検査の申し込み
浄化槽法第7条検査
浄化槽を設置して使用開始後3~8ヶ月の間に1回だけ受けていただく検査です。
浄化槽使用開始報告書の提出後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に指定検査機関から検査実施日等を郵送にてご連絡いたします。
郵便物が届かない場合は、指定検査機関にお電話いただき、直接お申し込みください。
- 別途検査手数料がかかります(指定検査機関にお問い合わせください)。
- 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は必要ありません(市下水道課で申し込みます)。
浄化槽法第11条検査
第7条検査実施後、毎年1回受けていただく検査です。
毎年1回、指定検査機関から検査実施日等を郵送にてご連絡いたします。
郵便物が届かない場合は、指定検査機関にお電話いただき、直接お申し込みください。
- 別途検査手数料がかかります(指定検査機関にお問い合わせください)。
- 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は必要ありません(市下水道課で申し込みます)。
指定検査機関
社団法人福島県浄化槽協会浄化槽検査委員会郡山支所
〒963-8024郡山市朝日町3丁目4-7
電話番号:024-933-3840
浄化槽に変更があるとき
05.浄化槽変更届出書
建築確認申請後及び浄化槽設置届出書の提出後に、やむを得ず設置する浄化槽の構造や規模を変更する場合に届け出てください。
(添付書類及び提出先は上記「浄化槽設置届出書」と同じ)
- 使用開始後、浄化槽の構造や規模を変更する場合(更新、入れ替え等)は、現在の浄化槽の使用を廃止し、改めて浄化槽設置届出書を提出してください。
06.浄化槽管理者変更報告書
浄化槽管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に市下水道課へ報告してください。
- 浄化槽管理者とは、主に浄化槽を設置した建物の所有者や浄化槽を使用している方(世帯主等)です。
- 世帯主変更、相続、建物売買、転居、法人代表者変更などにより変更になった場合などが該当します。
- 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は、下記「07.【市設置型】浄化槽使用者変更届出書」を使用してください。
07.【市設置型】浄化槽使用者変更届出書
市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方で、使用者に変更があったときは、変更の日から30日以内に市下水道課へ届け出てください。
- 世帯主変更、相続、転居、法人代表者変更などにより変更になった場合などが該当します。
(建物売買により使用者が変更になった場合は、下記「08.【市設置型】浄化槽使用地位継承届出書」を使用してください。) - 上水道を使用されている方(井戸水との併用も含む)は、市水道課にも届け出てください。
- ご自身で浄化槽を設置し管理・使用している方は、上記「06.浄化槽管理者変更報告書」を使用してください。
08.【市設置型】浄化槽使用地位継承届出書
市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)が設置されている建物を、売買により取得した場合は、変更の日から30日以内に市下水道課へ届け出てください。
- 市設置型浄化槽が設置されている建売住宅を取得した場合などが該当します。
- 上水道を使用されている方(井戸水との併用も含む)は、市水道課にも届け出てください。
09.浄化槽技術管理者変更報告書
501人槽以上の浄化槽を使用している場合で使用開始報告書で届け出た技術管理者に変更があったときは、変更の日から30日以内に市下水道課へ報告してください。
法定検査で「不適正」と判定されたとき
10.浄化槽改善状況報告書
上記法定検査(第7条、第11条)で「不適正」と判定されたときは、浄化槽の保守点検・清掃業者、浄化槽設置業者等と相談して改善してください。
改善が完了したら、改善内容を市下水道課へ報告してください。
- 改善が完了したことを証明する書類を添付してください。
-
- 維持管理に関する改善は、保守点検や清掃の記録票の写し又は維持管理契約書の写し
- 修繕工事を伴う場合は、修繕工事前・工事後の写真
- 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は必要ありません。
(市下水道課で対応しますが、必要に応じて使用者へ使用方法の確認を行う場合があります。)
浄化槽の使用を廃止するとき
11.浄化槽使用廃止届出書
浄化槽の使用をやめたとき(浄化槽を撤去した場合、公共下水道・農業集落排水等に接続した場合など)は、廃止の日から30日以内に市下水道課へ届け出てください。
- 浄化槽の清掃(汚泥等の全量引き抜き・消毒)を実施し、浄化槽本体と付帯設備(配管・ブロワ等)を撤去してください。
- 浄化槽の埋め殺しやそのまま放置することは原則としてできません。
不要となったものは、ご自身が所有する土地であったとしても廃棄物として適正に処理する必要があります。 - 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は、「04.【市設置型】浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届出書」を使用してください。
その際は、下記の点に注意してください。
-
- 事前に市下水道課へ連絡をしてください。
- 使用者の都合により使用を廃止する場合、浄化槽の撤去費用は使用者に負担いただきます。
浄化槽の使用を休止するとき
12.浄化槽使用休止届出書
浄化槽の使用を1年以上休止した場合は、使用休止の日から30日以内に市下水道課へ届け出てください。
- 浄化槽の清掃(汚泥等の全量引き抜きと水張り)を実施し、清掃の記録票の写しを添付してください。
- 不定期に浄化槽を使用する場合(別荘や建物の手入れのために時折訪問するなど)は、休止できません。
(使用頻度が少ないこと等の理由で電気を止めないでください。ブロワ(送風機)で微生物に酸素を供給し汚れを浄化しているため、電気を止めると悪臭の原因となります。) - 浄化槽を休止する場合は、上水道や電気も止める手続きも並行して行ってください。
- 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は、「04.【市設置型】浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届出書」を使用してください。
その際は、下記の点に注意してください。
-
- 事前に市下水道課へ連絡をしてください。
- 休止中に悪臭等が発生しないようにするため、使用休止の前に市で委託する維持管理業者による浄化槽の清掃、水張り等を実施します(費用は使用者に負担いただきます)。
浄化槽の使用を再開するとき
13.浄化槽使用再開届出書
市へ休止を届け出ていた浄化槽について、使用を再開した場合は、使用再開の日から30日以内に市下水道課へ届け出てください。
- 再開する前に、保守点検業者にへ点検(機器の作動確認や消毒薬の充てん等)を依頼してください。
- 市設置型浄化槽(市で設置・維持管理する浄化槽)を使用している方は、「04.【市設置型】浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届出書」を使用してください。
その際は、下記の点に注意してください。
-
- 事前に市下水道課へ連絡をしてください。
- 使用再開する前に市で委託する維持管理業者による保守点検を実施します。
関連ファイルダウンロード
- 01.浄化槽設置届出書WORD形式/15.56KB
- 02.誓約書WORD形式/14.35KB
- 03.浄化槽使用開始報告書WORD形式/21.22KB
- 04.【市設置型】浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)届出書WORD形式/15.22KB
- 05.浄化槽変更届出書WORD形式/15.3KB
- 06.浄化槽管理者変更報告書WORD形式/17.42KB
- 07.【市設置型】浄化槽使用者変更届出書WORD形式/18.55KB
- 08.【市設置型】浄化槽使用地位継承届出書WORD形式/18.85KB
- 09.浄化槽技術管理者変更報告書WORD形式/17.59KB
- 10.浄化槽改善状況報告書WORD形式/18.87KB
- 11.浄化槽使用廃止届出書WORD形式/14.77KB
- 12.浄化槽使用休止届出書WORD形式/16.94KB
- 13.浄化槽使用再開届出書WORD形式/15.16KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 下水管理係です。
〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階
電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年11月1日
- 印刷する