国民健康保険で必要な手続き
必要な届出
国民健康保険に加入する場合、または、やめる場合などの手続きは次のとおりです。
異動のあった日から14日以内に、本庁舎国保年金課・市民課または各庁舎地域振興課の窓口で手続きをしてください。
また、会社の健康保険に加入した、もしくは、家族の健康保険の扶養になり国民健康保険を脱退する場合は、インターネットからの電子申請により脱退の手続きを行うことができます。
区分 | こんなとき | 手続きに必要なもの |
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国保に加入するとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 (資格喪失証明書) |
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職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者から除外された証明書 (資格喪失証明書) |
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子供が生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書 | |
国保をやめるとき | 他の市区町村に転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
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国保の被保険者が死亡したとき | 保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書 | |
その他 | 市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 | |
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | 保険証 | |
就学や施設入所のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、他市区町村の住民票 | |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) |
本人であることを証明するもの |
注意しましょう!
その1 会社を辞めた方へ
会社の健康保険に継続して加入している(任意継続)方や家族が加入している健康保険の被扶養者になっている方以外は、今すぐに国保加入の届出が必要です。
- 医療保険(国保や健康保険)に加入していないと、もしもの時の医療費は全額自己負担です。
- 国保加入の届出が遅れると、さかのぼって国保税を納めることになります。
その2 会社の健康保険に加入した方へ
市では、皆さんからの届出がないと他の健康保険に加入したことが把握できません。
届出をしないと会社の健康保険料に加え、国保税を納め続けることになりますので、必ず届出をしてください。
なお、国保脱退の手続きには、会社の健康保険に加入した方全員分の保険証が必要となります。
電子申請による国民健康保険の脱退手続き
インターネットからの電子申請により国民健康保険の脱退手続きを行う場合は、下記画像を押してください。
マイナンバーカードが保険証として利用できます
マイナンバーカードを保険証として利用するためには利用申込が必要です。
詳細につきましては、次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(外部サイトへリンク)
関連ファイルダウンロード
- 資格喪失証明書(参考様式)WORD形式/15.99KB
- 被保険者証再交付申請書WORD形式/39KB
- 就学中の特例被保険者証(マル学)WORD形式/17.87KB
関連ページ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年2月1日
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