太陽光発電システム設置に係る景観の手続き
白河市内で、一定規模以上の太陽光発電システムを設置する場合は、景観法及び白河市景観条例の規定により、景観行政団体の長(白河市長)への届出が必要となるほか、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められます。
届出対象規模
区分 | 景観計画重点区域 ・小峰城跡・白河駅周辺地区 ・南湖公園周辺地区 ・白河関跡周辺地区 |
それ以外の区域(市内全域) |
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工作物 ※土地に自立して設置するもの |
すべて | ・高さ10m以上 ・築造面積1,000m2以上 |
建築物 ※建築物の屋上・屋根等に設置するもの |
≪建築物の規模≫ 建築面積または変更面積10m2以上 |
≪建築物の規模≫ ・高さ10m以上 ・3階建以上かつ延べ面積500m2以上 ・延べ面積1,000m2以上 |
※新築、増改築に伴い設置する場合のほか、既存の建物に設置する場合も対象となります。
※小規模なもの(届出対象以外のもの)を設置する場合も、下記の推奨基準を参考に、周囲の景観と調和するようお願いします。
※届出の詳細については、景観に関する届出をご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 太陽光発電システム設置推奨基準(白河市景観形成ガイドラインから抜粋したもの)PDF形式/236.94KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月24日
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