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まちづくり・市民協働

屋外広告物に関する申請

屋外広告物とは

屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。

白河市屋外広告物等に関する条例

私たちの住むまちには、ポスターや立看板、広告板などさまざまな屋外広告物が表示されています。

屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要な情報源であるとともに、まちに賑わいや活気をもたらす役割も果たしています。一方で、無秩序に設置されると、情報が的確に伝わらなかったり、美しい景観が損なわれたりする恐れがあります。また、適切な維持管理が行われないと、落下や倒壊などにより人々に危険がおよぶことも考えられます。

白河市では、良好な景観の形成や屋外広告物の安全性の確保を図るため、平成28年4月に「白河市屋外広告物等に関する条例」を施行し、地域の特性に合ったきめ細やかな規制・誘導を行っています。

なお、屋外広告業の登録等は、福島県屋外広告物条例が適用されますのでご注意ください。

※令和6年4月1日より新白河駅周辺地区の一部で区域の変更となりましたので、区域と基準を改めてご確認ください。

※令和6年9月1日より市全域が条例の規制対象となりましたので、区域と基準を改めてご確認ください。

屋外広告物に関する申請

屋外広告物を設置する場合は、一部の広告物を除き、事前に市長の許可が必要となります。

申請にあたっては、広告物の設置が禁止されている物件や地域があるほか、規制地域によって設置できる屋外広告物の高さや面積、色彩などの基準が異なりますので、事前に下記担当へご確認ください。

※景観計画重点区域、城下町地区、新白河駅周辺地区で屋外広告物を設置する場合や許可を受けている広告物の変更を行う場合は許可申請の30日以上前に事前協議書の提出が必要になります。

※白河市市屋外広告物等に関る条例に基づく申請・届出等について、様式の規定に係る改正を行い、令和6年4月1日から押印が不要になりました。下記ダウンロードファイルの様式をご利用ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854

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