ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭医療費助成制度は、母子・父子家庭の親、児童および父母のいない児童の医療費の一部を助成することで、その健康と福祉の増進を図ることを目的にしています。
ひとり親家庭とは
次のいずれかに該当する児童を、配偶者のいない父または母が養育する家庭。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引続き1年以上警察・刑務所に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母のない児童
- 父または母が、母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
助成の制限
次に該当する場合には、ひとり親家庭であっても医療費助成を受けることができません。
- 白河市内に住所のない方(別居監護除く。)
- 生活保護を受けている世帯
- 里親に委託されている児童
- 児童福祉施設に入所している児童
- ひとり親家庭の親および当該ひとり親家庭の親と生計を同じくする(注1)扶養義務者(注2)の所得が下段表を超える場合
(注1)生計を同じくする:ひとり親と扶養義務者が同一家屋、住所で生活することです。
(注2)扶養義務者:民法第877条第1項に規定する直系血族を指し、ひとり親家庭の親の父母、祖父母、兄弟姉妹等のことです。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 本人(ひとり親家庭の親) | 扶養義務者 |
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
助成できる期間
児童が、18歳に達する月の末日まで助成の対象となります。ただし、児童が学校教育法による高等学校等に在籍している場合は、18歳に到達後最初の3月末までとなります。
給付方法
支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付されます。ただし、児童を監護している父親または母親の控除後所得が制限額以上の場合は給付されません(こども医療費受給資格をもつ児童はこども医療費助成制度が優先)。
(例)母親と児童2人が4月中に医療機関等に受診した場合
保険の自己負担額 | 一部負担する額 | 助成額 | |
---|---|---|---|
母親 | 3,000円 | 1,000円 | 2,000円(ひとり親家庭医療費助成制度より支給) |
児童A | 3,500円 | 0円 |
8,000円(こども医療費助成制度より支給) |
児童B | 4,500円 | ||
合計 | 11,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
- 児童A・Bはこども医療費受給資格者のため、こども医療費助成制度より支給します。
- 差額ベット代、容器代、健康診断等の保険適用外の費用は給付されません。
必要書類
ひとり親家庭医療費の助成を受けるためには、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請をし、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付をうけてください。受給資格の登録には次のものが必要となります。
- 親と児童の戸籍謄本
- 親の配偶者が障害者の場合は、診断書(身体障害者手帳または療育手帳により障害程度の確認が可能な場合は、当該手帳の写し)
- 次の場合は、その事実を明らかにすることができる右に掲げる書類
・配偶者の生死が不明な場合 民生委員の証明
・配偶者から遺棄されている場合 民生委員の証明
・配偶者が拘禁されている場合 拘禁証明書
・保護命令を受けた場合 保護命令決定書 - 同一世帯員のマイナンバーカードまたは個人番号通知
- 被保険者証の写し
- 1から5に掲げる書類については、市長が他の方法で確認できる場合またはあなたが児童扶養手当受給者(認定請求中の者も含む)である場合は、添付を省略することができます。
- 印鑑
- 受給者名義の金融機関通帳
治療を受けたとき
- 医療機関窓口で一部負担金を支払ってください。
- ひとり親家庭医療費助成申請書に医療機関の証明を受けてください。助成申請書は、受診者1人につき医療機関ごとに1か月1枚です。また、1か月(暦月単位)のうち入院と外来があった時は、それぞれ1枚ずつとなります。総合病院等の領収書で点数明細等が記入されている場合、それを証明に代えることができます。
- 申請は、診療月の翌月以降に行ってください。
証明を受けたら
市役所本庁舎こども支援課、各庁舎地域振興課、または各行政センターに提出してください。
毎月末日までに提出された助成申請について審査し、助成額を翌月25日(土日祝日の場合、その日前の最も近い金融機関営業日)に口座に振り込みます。なお、内容については、支給決定通知書でお知らせします。
注意
- 一部負担金のうち、健康保険組合等から給付される高額療養費、または、家族療養付加金があるときは、その差額分を助成します。(あらかじめ、助成申請書に健康保険等発行の支給決定通知書を添付してください。)
高額療養費の自己負担限度額
平成27年1月診療分から
区分 | 所得要件 | 年3回まで | 年4回目以降 |
---|---|---|---|
ア | 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 標準報酬月額53~79万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 標準報酬月額28~50万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,000円 |
エ | 標準報酬月額26万円以上 | 57,600円 | 44,000円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(注1)同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります(多数該当)。
(注2)事前に加入保険者に高額療養費限度額認定の手続きをした場合、入院等で高額な医療費がかかっても、窓口で自己負担額分の支払いで済むようになりました。高額療養費の申請は、各保険者(健康保険組合等)にお問い合わせください。
- 助成申請書の有効期間は、診療月から5年間です。
なお、毎年8月にひとり親家庭医療費受給資格登録の更新が必要となります。対象者に申請書を送付しますので、必ず提出してください。
各種手続き
次のような場合は、本庁こども支援課または各庁舎地域振興課まで届出してください。
加入保険が変わったとき
受給者の被保険者証
※変更後の加入保険が全国健康保険協会以外の場合、付加給付証明が必要です。
振込金融機関を変更したいとき
受給者名義の金融機関の通帳、印鑑
住所、氏名が変わったとき
ひとり親家庭医療費受給資格者証、印鑑
受給資格者証を紛失したとき
受給者の被保険者証、印鑑
市外へ転出するとき
ひとり親家庭医療費受給資格者証
関連ファイルダウンロード
- 申請前に必ずお読みくださいPDF形式/336.37KB
- ひとり親家庭医療費助成申請書WORD形式/39.17KB
- ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書PDF形式/171.97KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
関連ページ
問い合わせ先
- 2020年12月11日
- 印刷する