児童扶養手当
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために、児童を監護する母、児童を監護し生計を同じくする父、または当該父母にかわって児童を養育している人に支給されます。
また、児童が両親と生計を同じくしていても、父または母の心身に重度の障害がある場合にも支給されます。
1.受給資格者
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している母、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父、または当該父母にかわってその児童を養育している人
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄してる児童
- 父または母が母または父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 孤児などで、父母がいるのか否か不明の児童
※次のような場合は支給されません。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しないとき
- 対象となる児童が、里親に委託されているとき
- (母、養育者の場合)対象となる児童が父と生計を同じくしているとき
- (父の場合)対象となる児童が母と生計を同じくしているとき
- (母、養育者の場合)対象となる児童が、母の配偶者(内縁の関係にある者も含む。)に養育されているとき
- (父の場合)対象となる児童が、父の配偶者(内縁の関係にある者も含む。)に養育されているとき
※資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当てを受給していると、資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきますので、くれぐれもご注意下さい 。
2.手当を受ける手続き
手当を受けるには、市役所本庁舎こども支援課または各庁舎地域振興課の窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
・請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は外国人登録済証明書)
※離婚の場合は、離婚日記載のもの
- 年金手帳
- 銀行の通帳
- 印鑑
- 同一世帯員のマイナンバーカードまたは個人番号通知
- その他(請求事由によっては申立書等が必要になりますので、お問い合わせください)
※「戸籍謄本」は発行から1ヶ月以内のもの
3.手当の支払い
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。年6回、1回あたり2か月分が指定の金融機関の口座に振り込みとなります。
支給日 | 支給対象月 | 備考 |
---|---|---|
1月11日 | 11月~12月 |
支給日が金融機関休業日の場合、その前の営業日となります。
|
3月11日 | 1月~ 2月 | |
5月11日 | 3月~ 4月 | |
7月11日 | 5月~ 6月 | |
9月11日 | 7月~ 8月 | |
11月11日 | 9月~10月 |
4.手当の額 (令和6年4月〜)
区分 | 全部支給者 | 一部支給者 |
児童1人目 |
月額45,500円 |
所得に応じて月額45,490円〜10,740円 |
児童2人目加算額 | 月額10,750円 |
所得に応じて月額10,740円〜5,380円 |
児童3人目以降加算額 | 月額6,450円 |
所得に応じて月額6,440円〜3,230円 |
5.所得制限
受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の控除後所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
所得制限限度額表(平成30年8月現在)
税法上の扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
以下1人増すごとに38万円加算 | 以下1人増すごとに38万円加算 | 以下1人増すごとに38万円加算 | |
老人扶養親族(70歳以上)1人につき10万円加算、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)1人につき15万円加算。 | 老人扶養親族(70歳以上)1人につき6万円加算。ただし、扶養親族がすべて70歳以上のときは1人を除きます。 |
6.返納金
児童扶養手当の受給資格が下記により該当しなくなった場合は、速やかに資格喪失届を提出してください。
届出が遅れて、その間に児童扶養手当が支払われ、後日、受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合は、その手当を返していただくことになります。
- 児童が児童福祉施設等に入所措置され、父また母の監護が及ばなくなったとき
- 児童を監護、養育しなくなったとき
- 児童が請求者ではない父(母)と生計同一になったとき
- 父または母が婚姻(事実婚)したとき
- 父または母が拘禁終了したとき
- 児童(障害有り)が20歳に到達したとき
- その他支給要件に該当しなくなったとき
※4の事実婚について
婚姻届を提出していない状態で男性と同居したり、男性が定期的な訪問、かつ、生計費の補助をするなど、社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在している状態をいいます。
7.支給期間に関連した支給制限
児童扶養手当は、支給開始月の初日から起算して5年(認定請求日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年)、又は、支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、政令により手当額の一部が減額されます。次に該当される方は、減額の対象から除外されますので必ず届出してください。
減額の対象から除外される方
- 就業していることまたは求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 障害の状態にある。
- 疾病、負傷または親族が障害の状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が障害の状態にあることまたは疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。
※該当する方へのお知らせは、減額の対象となる月の2か月前に送付しています。該当事由により添付書類が異なりますのでご不明な点はお問い合せください。
8.各種変更等手続きについて
以下の場合は手続きが必要となります。
住所変更
市内で転居されたの場合
こども支援課また各庁舎地域振興課で住所変更手続きを行ってください。
※手当証書、印鑑、住宅契約書(賃貸住宅や公営住宅の方)の写しをお持ちください。
市外から転入された場合
こども支援課または各庁舎地域振興課で手続きしてください。
※前住所地での手当証書、印鑑、最新年度の所得証明書(1月1日にお住まいの市区町村から取得)、預金通帳の写し、住宅契約書(賃貸住宅や公営住宅の方)の写しをお持ちください。
市外へ転出される場合
こども支援課または各庁舎地域振興課で手続きしてください。
※手当証書、印鑑をお持ちください。
※また、引越し先の市区町村でも手続きが必要です。
支払金融機関を変更する場合
こども支援課または各庁舎地域振興課で変更手続きしてください。
※受給者名義の金融機関の通帳、印鑑をお持ちください。
手当証書を紛失した場合
こども支援課または各庁舎地域振興課で再交付手続きしてください。
※印鑑をお持ちください。
氏名変更する場合
こども支援課または各庁舎地域振興課で変更手続きしてください。
※戸籍謄本、手当証書、印鑑をお持ちください。
問い合わせ先
- 2024年3月6日
- 印刷する