児童手当
児童手当の制度概要をお知らせします
※令和6年10月からの児童手当制度改正についてはこちらをご覧ください
支給対象
白河市に住所があり、中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方
- 児童が里親や児童福祉施設等に入所委託されている場合は、保護者ではなく里親や施設の設置者等に支給されます。
- 未成年後見人になっている場合は父母でなく未成年後見人に支給されます。
- 父母が海外にいる場合、代わりに児童を養育している方(父母から父母指定者とされた方)に支給されます。
- 海外に居住する児童は原則支給対象となりません。(3年以上日本に住所を有していたこと、日本に住所を有しなくなってから3年以内であること、及び海外で父母等と同居していないことが条件)
- 父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している方へ支給されます。(住所が別で書類上離婚協議中であることが確認できる場合に限る)
手当月額
区分 | 月額 |
---|---|
0歳~3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳~小学生(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額以上の方(一律) | 5,000円 |
- 18歳以下のお子さんから第1子として数えて計算されます。
所得制限
所得制限限度額は扶養親族等の数に応じて変わります。
令和4年6月支給分(2月〜5月分)まで
児童を養育している方の所得が、下記表の「所得制限限度額」以上の場合、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分(6月〜9月分)から
児童を養育している方の所得が、下記表の「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合、特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給し、「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833万3,000円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875万6,000円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917万8,000円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 |
736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万1,000円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万1,000円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
1人増すごとに | 38万円ずつ加算 | 38万円ずつ加算 |
- 父母ともに所得がある場合は、所得の多い方の所得で判定します。(合算ではありません)
- 前年所得の最多者が変わっている場合は受給者の変更をお願いします。
- 1月分~5月分の手当は前々年の所得、6月分~12月分の手当は前年の所得で審査されます。
支給月
支給月各月10日に振込(休日の場合直近平日に繰り上げ)
6月 | 2月分~5月分 |
---|---|
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 10月分~1月分 |
申請が必要な方
次の方は速やかに(異動後15日以内に)申請が必要です。
お子さんの出生等により受給資格が生じた方
お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出
今まで手当を受けていて、お子さんの出生等により養育する児童が増えた方
お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に「額改定認定請求書」を提出
今まで他の市町村で手当を受けていて、白河市に転入された方
前住所地で届出した際の転出予定日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出
公務員でなくなった方
公務員でなくなった日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出
公務員で独立行政法人や民間企業等へ派遣された方
15日以内に「認定請求書」を提出(辞令書の写しを添付してください。)
- 申請月の翌月分から手当支給が開始となります。(月末の出生の場合は、出生の翌日から15日以内の申請であれば出生の翌月から開始)
- 申請が遅れますと、手当を受給できない月が生じることがありますのでご注意ください。
- 公務員の方は勤務先での手続きとなります。
申請に必要なもの
(1)請求者本人の健康保険証または年金加入証明書
保険証の種類が以下の場合以外は年金加入証明書を提出してください。(国民年金の場合は不要です。)
・健康保険被保険者証
・船員保険被保険者証
・私立学校教職員共済加入者証
・全国土木建築国民健康保険組合員証
・日本郵政共済組合員証
・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
・共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの
(2)印鑑
(3)請求者名義の口座がわかるもの
(4)請求者の免許証等身元確認書類
(5)請求者本人及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
(6)お子さんと住所が異なる場合は別居監護申立書・お子さんのマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
(7)請求者自身のお子さん以外を養育している場合は監護・生計維持申立書
- その他、状況に応じて必要なものがあります。
- 届出様式及び(1)(6)(7)の書類は下記からダウンロードできます。
ご注意
添付書類の取得に時間がかかる場合は、添付書類は後日提出でかまいませんので、申請書は必ず異動後15日以内に提出してください。
その他必要な届出
次の場合は、手当を減額する届出(額改定届)、又は手当の受給を消滅させる届出(消滅届)が必要になります。
手続きが遅れると手当を返納していただく場合がありますので、異動後15日以内に届出してください。
- お子さんが施設入所された場合
- お子さんを養育しなくなった場合
- 公務員になった場合
申請場所
窓口(こども支援課、各庁舎地域振興課)、郵送、オンライン
※オンラインでの手続きでは、本人確認をより正確に行うため、マイナンバーカードが必要となります。マイナンバーカードを利用した手続を行うには、マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダが必要となります。
現況届
令和4年度より、現況届の提出が原則不要となりました。
現況届は6月1日時点の状況を把握し、引き続き6月分以降の手当てを受けられるかどうかを確認するものです。
市が毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳で確認できることから、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。現況届の提出が必要な方に毎年6月上旬に郵送します。
(現況届の提出が必要な方)
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件に該当する児童の戸籍や住民票がない方
- 法人の未成年後見人、施設・里親の受給者の方
- その他、児童と別居しているなど市から現況届の提出の案内があった方
関連ファイルダウンロード
- 認定請求書EXCEL形式/45.67KB
- 額改定届認定請求書EXCEL形式/52.08KB
- 受給事由消滅届EXCEL形式/40.09KB
- 現況届EXCEL形式/42.11KB
- 氏名住所等変更届EXCEL形式/43.29KB
- 別居監護申立書EXCEL形式/15.4KB
- 監護・生計維持申立書WORD形式/31.5KB
- 受給資格に係る申立書WORD形式/63.5KB
- 年金加入証明書WORD形式/37.5KB
- 口座変更届EXCEL形式/29KB
問い合わせ先
- 2024年7月11日
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