育児休業および育児休業給付金の延長について
育児休業の延長やそれに伴う育児休業給付金の手続きを行う際に、認可保育施設に入所ができなかったことの証明として、勤務先やハローワーク等から、市町村の発行する入所保留通知などの提出を求められることがあります。「保育所入所保留通知書」の発行を受けるためには、認可保育施設の利用申込みをしていることが必要ですので、「令和7年度保育のご案内について」(下記「関連ファイルダウンロード」に掲載。)をご確認のうえ、必ず申込締切日までに申し込み手続きを行ってください。
なお、育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省ホームページにリンクしています。)については、勤務先の担当者又はハローワークにお問合せください。
【注意点】
(1) 入所希望日について
育児休業給付金の支給対象期間延長要件としては、「原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。」等の要件があります。(例:誕生日が9月30日の場合、「1歳に達する日の翌日」は9月30日となるので、それ以前の日を入所希望日として、申込締切日までに申し込んでいただく必要があります。)
(2) 申込書の写しについて
令和7年4月から育児休業給付金の延長手続きが変更されることに伴い、延長手続き時に「保育園入園申込書」の写しも必要になります。そのため、市に申込書を提出される前に、あらかじめ申込書の写しをとって頂きますようお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 令和7年度保育のご案内PDF形式/1.43MB
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問い合わせ先
- 2024年11月8日
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