検索
  1. ホーム
  2. 市政情報
  3. 市議会
  4. 広報・情報公開等
  5. 議会ハラスメント防止条例を制定

市政情報

議会ハラスメント防止条例を制定

議会ハラスメント防止条例を制定しました

白河市議会では、議会内で発生したハラスメント行為により、令和6年4月臨時会において当該議員に対して、議員辞職が勧告されるという事態となりました。本市議会では事態を深刻に受け止め、議会内におけるハラスメントの根絶と今後、いかなるハラスメントも許さないとの強い決意のもと、ハラスメントに対する議会の意識付けと、いち早い防止策を講じるため、令和6年6月定例会において「ハラスメント防止条例検討特別委員会」が設置されました。
以来、研修会の開催など調査研究を積み重ね、令和6年9月定例会において、委員会提出による「白河市議会ハラスメント防止条例」を全会一致で可決し、令和6年10月1日より施行されました。

白河市議会ハラスメント防止条例の主な内容

目的

ハラスメント行為は、個⼈の尊厳を著しく傷つけ、肉体的、精神的に重大な被害をもたらします。不当に職員の尊厳を傷つける行為は、⼈材の喪失や、⾏政サービスの停滞を招くことになりかねません。また、住民の付託を受けた議員によるハラスメント行為は、議会の社会的信⽤及び信頼を失うことにつながることから、互いに⼈格を尊重し相互信頼を深めることを通じて、信頼される議会の実現を⽬指すため、本条例を制定しました。

定義

本条例においては、以下の行為をハラスメントとして定義しています。

  • 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為
  • 社会的又は性的な差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
  • 職務上の地位、役職の 優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
  • 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害する行為
  • その他、人権侵害のおそれのある行為又は個人の職務環境を害する行為

適用範囲

本条例は議員同士又は議員から職員へのハラスメント行為に対して適用されます。

議長の責務と議員の責務

議長は、ハラスメント行為について申し出があった場合は、条例に基づき必要な措置を取る事となります。また、議員は自らハラスメント行為をしない事と同時に、周りでハラスメント行為と思われる場面を見つけた場合には、注意するとともに、議長に報告することが求められます。

事実関係の把握と対応措置

議長は、当事者や関係者、有識者の意見を聞きながら、事実関係の調査を進め、ハラスメント行為を確認した場合には、当該議員に対して指導、助言、注意、氏名の公表など、必要な措置を講じることとなりますが、氏名の公表にあたっては、ハラスメント行為という内容を踏まえ、あらかじめ議会の承認が必要となります。

 

※条例の全文はこちらをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務調査係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2411】

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る