児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成制度が変わります
令和6年11月分(1月支給分)から、児童扶養手当制度が一部改正され拡充します。
またそれに伴い、ひとり親家庭医療費助成制度についても同様に拡充します。
児童扶養手当
【改正内容】
(1)所得制限が緩和されます(受給資格者本人)
児童扶養手当の支給額は、前年の所得に応じて「全部支給」、「一部支給」、「全部停止」がありますが、その判定基準となる所得限度額が引き上げられます。例えば、扶養1人の場合、全部支給については87万円から107万円に引き上げられます。
全部支給 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給 |
扶養義務者 | |||
---|---|---|---|---|---|
扶養する |
これまで | R6.11月分から |
これまで |
R6.11月分から | ※変わりなし |
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 2,210,000円 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 2,590,000円 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
以下扶養する親族等が一人増すごとに380,000円加算 | |||||
・老人扶養親族(70歳以上)一人につき10万円加算 |
・老人扶養親族(70歳以上)一人につき6万円加算 |
○所得額の算出方法
児童扶養手当上の所得額は、次の計算式により計算します。
(税法上の所得額※)+(養育費の8割相当額)-(社会保険料控除(一律8万円))-(児童扶養手当上の各種控除※※)
※給与及び公的年金等の所得の場合は10万円を差引いた額※※各種控除の種類と金額は以下のとおりです
種類 |
金額 |
種類 |
金額 |
---|---|---|---|
寡婦(夫)控除 |
27万円 |
障害者控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
配偶者特別控除・医療費控除・ |
税法上の控除額 |
(注)手当を受けている方が母または父の場合は、寡婦(夫)控除とひとり親控除については控除しません。
(2)第3子以降の加算額が第2子加算額と同額に引き上げられます。
これまで | R6.11月分から | ||
---|---|---|---|
本体額 |
全部支給 |
45,500円 45,490円~10,740円 |
45,500円 45,490円~10,740円 |
第2子加算額 | 全部支給 一部支給 |
10,750円 10,740円~5,380円 |
10,750円 10,740円~5,380円 |
第3子以降加算額 | 全部支給 一部支給 |
6,450円 6,440円~3,230円 |
第2子加算額と同じ 第2子加算額と同じ |
【申請について】
児童扶養手当の資格がある方(申請はしたが所得制限により全部停止となってる方も含む)は、令和6年8月に現況届を提出いただいているので申請不要ですが、現在、所得超過の理由で児童扶養手当の申請をされていない方で、この度の所得制限の緩和により支給対象となる方は、令和6年10月31日(木曜日)までに、こども支援課または各庁舎地域振興課の窓口で申請が必要となります。
※申請日が令和6年10月31日を過ぎると、11月分からの支給ができなくなりますのでご注意下さい(申請月の翌月分からの支給となります)。
ひとり親家庭医療費助成制度
【改正内容】
所得制限が緩和されます(受給資格者本人)
ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限基準は、児童扶養手当の一部支給となる所得制限額を準用していることから、今回の児童扶養手当の所得制限緩和に伴い、ひとり親家庭医療費助成制度の所得制限も緩和されます。
扶養する |
受給資格者本人の前年所得 | 扶養義務者 | |
---|---|---|---|
これまで | R6.11月分から | ※変わりなし | |
0人 | 1,920,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
以下扶養する親族等が一人増すごとに380,000円加算 | |||
・老人扶養親族(70歳以上)一人につき10万円加算 ・特定扶養親族(16歳以上23歳未満)一人につき15万円加算 |
・老人扶養親族(70歳以上)一人につき6万円加算 ただし扶養親族がすべて70歳以上場合は一人を除きます |
所得額の算出方法については児童扶養手当と同様です。
【申請について】
ひとり親家庭医療費医療費助成制度の資格がある方(申請はしたが所得制限により却下となってる方も含む)は令和6年8月に更新申請を提出いただいているので申請不要ですが、現在、所得超過の理由でひとり親家庭医療費助成制度の申請をされていない方で、この度の所得制限の緩和により支給対象となる方は、令和6年10月31日(木)までに、こども支援課または各庁舎地域振興課の窓口で申請が必要となります。
※申請日が令和6年10月31日を過ぎると、11月分からの支給ができなくなりますのでご注意下さい(申請月の翌月分からの支給となります)。
問い合わせ先
- 2024年9月3日
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