児童手当制度が変わります
令和6年10月分の手当(12月支給分)から、児童手当制度が一部改正され拡充します。
【主な改正内容】
- 所得制限が撤廃されます
- 支給対象となる児童が18歳年度末まで拡大されます
- 第3子以降の加算額が増額になります
- 多子加算の算定対象となるお子さんの年齢が22歳年度末まで拡大されます
- 手当の支給が年6回になります
(※〇歳年度末とは…〇歳到達後最初の3月31日)
令和6年9月まで (旧制度) |
令和6年10月から (新制度) |
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手当月額 | 3歳未満 | 1万5000円 | 1万5000円 |
第3子以降
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|
3歳~ 小学生 |
1万円 | 第3子以降 1万5000円 ※18歳年度末までのお子さんから第1子と数えて計算 |
1万円 | ||
中学生 | 1万円 | 1万円 | |||
高校生 | なし | 1万円 | |||
所得制限 | 所得制限限度額以上で特例給付(月額5000円)、所得上限限度額以上で支給なし | なし | |||
支給月 | 2・6・10月 (年3回) |
2・4・6・8・10・12月 (年6回) |
【申請について】
- 現在受給していない方で、以下の(1)・(2)に該当する方は「認定請求書」の提出が必要です。
- 現在受給している方で、(3)・(4)・(5)・(6)に該当する方は増額の申請は不要です。後日、変更後の手当額をお知らせする額改定通知書を送付いたします。((4)の方で高校生年代が別居等を理由に支給要件児童として登録されていない方は申請が必要です。)
- 現在の受給状況に関わらず、(7)に該当する方は、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- (1)~(7)のいずれにも該当しない方は、制度改正に伴う手当額の変更はありません。
(1)所得制限により、支給対象外となっている方
(2)中学生以下の児童がおらず、高校生年代の児童を養育している方
(3)所得制限により、特例給付を受けている方
(4)高校生年代と中学生以下の児童を養育している方
(5)第3子加算を受けている方(旧制度で第3子が3歳以上小学生の方)
(6)新たに第3子加算を受けられる方(旧制度で第3子が中学生または高校生年代の方)
(7)大学生年代のお子さんを養育しており、かつ大学生年代の養育するお子さんと高校生年代以下の児童が合計3名以上いる方(新制度で第3子加算を受けられるようになる方)
※高校生年代とは…平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの方
※大学生年代とは…平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの方
【申請期間】
令和6年9月2日(月曜日)から9月30日(月曜日)
※申請期間後でも、令和7年3月31日(月曜日)までに申請すれば10月分から遡って受給することができます。(拡充分の児童手当は遅れて支給されます。)4月1日以降に提出された場合は、申請の翌月から該当となり、遡って10月分から受給することができませんのでご注意ください。
【申請方法】
8月下旬(予定)に【申請について】(1)(2)に該当すると思われる方へ申請書及び返信用封筒を送付いたしますので、郵送でご提出ください。
また、【申請について】(7)に該当する方は、必要書類をダウンロードし、こども支援課または各庁舎地域振興課の窓口に持参するか、郵送でご提出ください。
※公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先で申請してください。(白河市から案内は送付されません。)
※郵送先…〒961-8602 白河市八幡小路7-1 白河市役所こども支援課子育て支援係 宛
【必要書類】
■【申請について】(1)(2)の方
- 「認定請求書」(郵送いたします)
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者の振込口座を確認できるもの(通帳又はキャッシュカードの写し等)
(注)
※父母等のうち、生計中心者(恒常的に収入が高く、主に家計を支えている保護者)が請求者となります。生計中心者が単身赴任等で市外にお住いの場合は、住民登録地での申請が必要です。
※【申請について】(7)にも該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。
※児童と別居している場合は「別居監護申立書」及びマイナンバーが必要です。
※状況に応じてその他の書類が必要となる場合があります。
■【申請について】(7)の方
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」(ダウンロードしてください)
(注)
※監護相当及び生計費の負担いずれも満たしている場合に提出してください。
※大学生年代を含めても養育するお子さんが3人に満たず多子加算の対象とならない場合は提出の必要はありません。
※監護相当とは…お子さんと同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会等をしている、そのほかこれらに相当する監護状況であること。
※生計費の負担とは…生活費(食費・家賃等)や学費などを負担している、そのほかこれらに相当する経済的負担をしている状況のこと。(真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。)
関連ファイルダウンロード
- 認定請求書PDF形式/124.15KB
- 【様式第6号の9】監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/59.31KB
- 別居監護申立書PDF形式/32.52KB
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問い合わせ先
- 2024年7月10日
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