マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました
改正法の経過措置
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
白河市国民健康保険では令和6年9月にお送りする保険証の有効期限を「令和7年9月30日」とする予定です。令和6年12月2日以降もその期限まで保険証を利用できます。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は白河市の保険証は使えなくなります。
(注)令和6年12月2日以降、紛失等の際の再発行はできなくなりますので、保険証の取扱いにはご注意ください。
(注)令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の保険証の有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、従来の保険証に代わる「資格確認書」を送付する予定です。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証にはメリットがあります
健康保険証としてずっと使えます
マイナンバーカードを健康保険証として使うと、就職や転職、引っ越しをしてもそのまま使えます。
※医療保険者が変わる場合は、加入・喪失の届け出が必要です。
資格確認がスムーズになります
- 医療機関や薬局に設置されている専用のカードリーダーでスムーズに医療保険の資格が確認でき、受け付けが簡単になります。
- 医療機関への限度額適用認定証の提示が原則不要になります。
これまで限度額適用認定証の交付を受けるためには、事前に申請する必要がありましたが、オンライン資格確認システムが導入された医療機関などは、本人が同意し、システムで区分が確認できる場合、原則、限度額適用認定証の提示が不要です。
【提示が不要になる書類】
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など
※システムを導入していない医療機関の受診や非課税世帯の長期入院、国保税に未納がある場合などは申請が必要です。
※子ども医療費や重度心身障がい者医療費などの助成は、引き続き受給者証の提示が必要です。
薬や特定健診の情報が医師や薬剤師などと共有できます
オンライン資格確認ができる医療機関や薬局では、本人の同意があれば、処方されている薬剤や特定健康診査の結果を医師や薬剤師などと共有でき、より適切な医療につながります。
自分の健康管理に役立ちます
マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報が閲覧できます。(情報提供に同意した場合)
問い合わせ先
- 2024年8月14日
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