水田活用の直接支払交付金「5年水張りルール」「畑地化促進事業」
5年水張りルール
令和8年度までに一度も水張りが行われていない水田は、令和9年度以降に水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外されます。
現在、水田活用交付金に申請している方および今後申請を検討している方のうち、令和9年度以降も水田活用交付金に申請を希望する方は、下記のとおり対応をお願いします。
※水稲作付けや湛水管理を行うことが困難なほ場は、畑地化促進事業の申請をご検討ください。
水張りの方法
下記の(1)~(2)のうちいずれかの対応が必要です。
(1)水稲を作付けする
※作付けする年度は、営農計画書の作物名を「水稲」に修正し、提出してください。
(2)湛水管理を1か月以上行うことに加え、連作障害による収量低下が発生していない。
湛水管理
湛水管理を行う場合は事前に届けが必要となりますので、必ず届け出もしくは連絡をお願いします。
届け出がなく水張りを行った場合は、水張りを行ったとは認められません。
※水張り初日および最終日に、市の職員が現地確認を行います。
水張り実施前に届け出が必要な書類
水張り実施届出書 [WORD形式/14.57KB]
水張り後に届け出が必要な書類
水張り記録簿 [WORD形式/13.05KB]
提出先(下記のいずれかの窓口に提出)
白河市農業再生協議会(本庁舎農政課)、各庁舎事業課
5年水張りルールと畑地化促進事業チラシ [PDF形式/277.73KB]
畑地化促進事業
水田を活用し、畑作物(飼料作物・麦・大豆・そば・野菜(産地交付金の交付対象野菜であること))を作成する方を対象に、水田の畑地化に向けた取り組みを支援します。
支援内容
- 畑地化支援
水田を畑地化して、高収益作物や畑作物を生産・販売する取り組みを支援 - 定着促進支援
畑地化したほ場において、高収益作物や畑作物生産の定着化の取り組みに対し、5年間連続して支援
※畑地化支援および定着促進支援は、セットで申請することになります。
交付単価
- 畑地化促進支援 14万円/10a(1年間)
- 定着促進支援 2万円/10a×5年間
※交付単価は申請年度により変動する可能性があります。
主な申請要件
- 申請するほ場は、隣接した農地である程度の団地化がされていること
- 申請から5年間は継続して高収益作物または畑作物を生産し、出荷・販売すること
※この他にも申請要件がありますので、申請を希望する場合は事前にご相談ください。
注意点
畑地化促進事業に申請する水田は、水田活用の直接支払交付金の交付対象から除外されます。
交付対象水田から除外された水田は、永久的に水田活用の直接支払い交付金が交付されなくなります。
また、一度交付対象から除外された水田は、交付対象水田には戻せません。
関連リンク
畑地化促進事業について【農林水産省ホームページ】
関連ファイルダウンロード
- 5年水張りルールと畑地化促進事業チラシPDF形式/277.73KB
- 水張り実施届出書WORD形式/14.57KB
- 水張り記録簿WORD形式/13.05KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農政課 農業政策係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2252・2253・2254】 ファックス番号:0248-24-1844
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年5月21日
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