令和6年度の個人市・県民税(住民税)において定額減税が実施されます
制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度の個人市・県民税において定額減税が実施されます。
- 所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。
定額減税の対象者
令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額(専門用語集:国税庁ホームページ参照)が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
- 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市・県民税が1万円減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
- 控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
- 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません)
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
- 定額減税額は、給与特別徴収の方は令和6年5月に、普通徴収および年金特別徴収の方は令和6年6月に送付する納税通知書で確認することができます。
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
- 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
- 年度途中に新たに課税される場合や、税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
- 徴収方法が複数適用される場合、減税の優先順位は、給与特別徴収、普通徴収、年金特別徴収の順になります。
給与特別徴収
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します)
- 減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
- 特別徴収税額の決定・変更通知は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分を例年通り5月中旬にお送りします。
- 定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
年金特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
- 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
その他注意事項
各制度における算定基礎となる所得割額への影響
令和6年度個人市・県民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
給付金詐欺メールや不信サイトへの誘導にご注意ください
内閣府より「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
白河市においてもメールによる案内は一切行っておりませんのでご注意ください。
お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。
問い合わせ先
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メールでのお問い合わせはこちら- 2024年11月5日
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