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水質検査計画(令和6年3月策定)

水質検査

水道部水道課では、皆様に安全で良質な水道水を供給するため、水質検査を行っています。

水道水の水質検査は、水道法第4条に水質基準が規定されています。安全かつ清浄な水の供給を確保するため、水道水が水質基準に適合するかどうかを判断する水質検査を定期および臨時に行うことで、水道水の水質を管理しています。

水質検査計画は、水道法施行規則第15条第6項の規定により策定が義務付けられていて、検査を行う項目、採取の場所、検査回数などが定められています。

水質検査計画

水道法で検査が義務付けられている水質基準項目、検査を行うことが望ましいとされる水質管理目標設定項目、市が独自に設定している項目などのほか、どの場所で年に何回実施するのかを定めているのが「水質検査計画」です。

水質検査計画の内容

  1. 基本方針
  2. 水道事業の概要
  3. 水質検査項目および頻度ならびに検査地点等
  4. 水質検査方法
  5. 臨時の水質検査
  6. 水質検査計画および検査結果の公表の方法
  7. 関係機関との連携

※水源、その他で水質汚染事故などが発生、もしくは発生の恐れがある場合は迅速な対策をたて、福島県等の関係機関と情報交換を図るとともに、現地調査と適正な浄水処理を行い、水道水の安全性を確保します。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 管理係です。

〒961-0975 福島県白河市立石山1

電話番号:0248-27-2541 ファックス番号:0248-27-3223

メールでのお問い合わせはこちら
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