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柔道整復師(整骨院・接骨院など)の正しいかかり方

整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険証を使用できる範囲が限られています。

国民健康保険証が使用できない場合、施術料は全額自己負担となりますのでご注意ください。

柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適正な受診にご協力ください。

柔道整復師(整骨院・接骨院など)のかかり方

国民健康保険証が使える場合
  • 外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れを含む)
  • 医師の同意がある骨折、脱臼
  • 応急処置で行う骨折、脱臼(応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
国民健康保険証が使えない場合
  • 日常生活での単なる肩こり、筋肉疲労
  • スポーツ等による筋肉疲労や筋肉痛
  • 病気による痛みや凝り
  • 医療機関(病院や診療所など)で治療中の負傷
  • 仕事中や通勤途中での負傷(労災保険が適用されます)

施術をうけるときの注意点

  • 負傷の原因は正確に伝えましょう
  • 医療機関(病院・診療所など)との重複受診はできません
  • 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
  • 療養費支給申請書の委任欄は、必ず請求内容を確認してから署名してください

関連リンク

厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

メールでのお問い合わせはこちら
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