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白河市奨学資金(貸与型)・入学一時金貸付の制度概要

奨学資金(貸与型・無利息)

白河市奨学資金貸与事業は、経済的な理由により修学が困難と認められる学生および生徒に対して奨学資金を貸与し、人材を育成することを目的に実施しております。

奨学生の種類と貸与月額

奨学生の種類

貸与月額

高等学校・高等専門学校生 30,000円以内
専修学校生(専門課程で修業年限2年以上) 40,000円以内
大学(短期大学)生 50,000円以内

※ただし、貸与額は1万円単位となります。

返還期間

卒業の月または貸与の終了した月の6ヶ月後から15年以内に、貸与を受けた奨学資金の全額を返還していただきます。

申込み資格

  1. 大学(短期大学を含む)、専修学校、高校、高等専門学校に進学を予定している方、または在学している方で、品行が正しく、学習意欲があり、身体が強健であること。
  2. 市内に引き続き1年以上住所を有していること。
  3. 経済的理由により修学が困難と認められること(保護者またはこれに代わる方の前年の所得の合計が700万円以下(市教育委員会が定める特別控除額表の特別控除額を控除した後の額)であること)。
  4. 国、県または他の団体から同種の奨学資金の貸与を受けていないこと。

入学一時金貸付金

白河市入学一時金貸与事業は、大学および専修学校(専門課程で修業年限2年以上)に入学する学生の保護者で入学一時金の貸与が必要と認められる方に対して貸与を行い、その学生に等しく教育を受ける機会を与えることを目的に実施しております。

貸与額(無利息)

対象者 貸与金額
医師・歯科医師課程に入学する場合 100万円以内
上記以外 70万円以内

返還期間

修業年限が終了した年から、医師・歯科医師の課程の場合は7年以内に、その他の課程については6年以内にその全額を返還していただきます。

申込み資格

  1. 来年4月に大学(短期大学を含む)および専修学校へ進学を予定している生徒の保護者であること。
  2. 経済的理由により借受けが必要であること。
  3. 市内に引き続き3年以上住所を有していること。
  4. 市内に居住し、保証能力を有する保証人が2名いること。
  5. 申請者本人の前年の所得が450万円以下であること。
  6. 市税の滞納がないこと。

共通事項

  • 奨学生のしおりが添付されておりますので、異動による手続き等の際に参考としてください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育総務課 総務係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2360・2361・2362】 ファックス番号:0248-22-1143

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