日常生活用具給付事業
日常生活用具給付事業
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付する事業です。
※人工内耳用充電池、充電器について支給対象として追加しました。(令和5年7月1日)
※情報・通信支援用具の耐用年数を5年に改正しました。(令和5年8月15日)
※視覚障害者用拡大読書器について、視覚障害者用読書器として対象範囲を拡大しました。(令和5年8月15日)
日常生活用具一覧
用具ごとに対象となる障がいおよび程度、基準単価等が定められています。詳細は、下記のファイルをご覧ください。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(社会福祉課または各庁舎地域振興課の窓口にあります。)
- 身体障害者手帳 ※難病の方は指定難病医療費受給者証や診断書
- 希望する用具の見積書 ※可能であればカタログ等の写しも添付してください。
- その他(必要に応じ医師意見書等が必要となる場合があります。)
申請の流れ
- 相談受付(用具の内容などについてご相談ください。生活状況等についても聴き取りを実施します。)
- 上記の「申請に必要なもの」を参考に、社会福祉課または各庁舎地域振興課へ申請してください。
- 市での審査を経て、「日常生活用給付具決定通知書」を送付します。 ※事業者へは給付券を送付します。
- 事業者に自己負担額を支払い、用具を受け取ります。自己負担額以外の費用については、業者が市へ請求します。
注意点
- 介護保険等、他の制度の対象となる方については、他の制度を優先的にご利用いただくことになります。
- 用具の購入後に申請を受け付けることはできませんので、必ず購入前に申請をしてください。
- 修理費用の助成はありません。
- 耐用年数を経過していない同じ用具は原則として対象となりません。
- その他ご不明な点は社会福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。
費用負担
原則として基準額の1割が自己負担となります。ただし、本人および配偶者の市民税の課税状況により、月額負担上限額が定められています。本人が18歳未満の障がい児の場合は、世帯の課税状況により月額負担上限額が定められています。また、基準額を超えた額は所得区分によらず全額自己負担となります。
所得区分 | 自己負担上限月額 |
---|---|
生活保護 | 0円 |
低所得(市民税非課税) | 0円 |
一般(市民税課税) | 37,200円 |
非該当(市民税所得割額46万円以上) | 支給対象外 |
関連ファイルダウンロード
- 日常生活用具給付申請書PDF形式/533.34KB
- 日常生活用具一覧PDF形式/553.56KB
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問い合わせ先
- 2023年9月1日
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