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まちづくり・市民協働

緊急輸送道路の確保にご協力を!

道路法第37条の規定に基づく占用の制限

 災害が発生したとき電柱等が倒壊すると、緊急車両の通行や避難の妨げとなる恐れがあるため、緊急輸送道路を確保するために主要施設等を連絡する下記の路線について、新しい電柱の設置を制限させていただきます。

占用を制限する対象物件

 新たに設置する電柱
 ※既に設置されている電柱は、対象外(建替を含む)

占用を制限する区域

対象路線 立石昭和町線 国道289号から主要地方道白河羽鳥線まで
総合運動公園線 主要地方道白河石川線から総合運動公園まで
昭和町南真舟線 国道4号から主要地方道白河羽鳥線まで
立石山線 国道4号から国道289号まで
白河駅八竜神線 白河駅から一般県道南湖公園線まで
市役所中央線 国道294号から市役所まで
六反山弥次郎線 国道294号から白河厚生総合病院まで
道場小路金勝寺線 国道4号から主要地方道白河羽鳥線まで
城山線 国道294号から市道道場小路金勝寺線まで
駅前東線 国道289号から新白河駅まで
老久保西郷線 国道289号から市道西郷高山西線まで
西郷高山西線 市道老久保西郷線から東北ガスまで

施行開始日

 令和5年4月1日から

注)国道、県道は、平成31年4月1日より占用が制限されております。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは道路河川課です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-24-1854

メールでのお問い合わせはこちら
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