新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和5年4月以降の臨時的な取扱いの適用について
令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」を踏まえ、本市では、令和5年4月1日以降の臨時的な取扱いの適用について、以下のとおりとさせていただきます。
令和5年4月1日以降に有効期間満了を迎える要介護(要支援)認定更新申請の方については、臨時的な取扱いは終了とし、通常通り認定調査を実施することとします。
※なお、上記内容については、今後国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
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- 2022年2月8日
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