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農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行について

国土交通省が道路運送車両法に基づく保安基準を緩和したことにより、平成31年4月から乗用型トラクタにロータリーなどの作業機を装着したまま公道を走行できるようになりました。
また、令和2年1月からはトレーラータイプの作業機をけん引したまま公道を走行できるようになっております。
規定が緩和された一方で、一定の条件を満たさなければならず注意が必要です。
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタで公道を走行する際には、以下の「チェックポイント」を必ず確認のうえ、走行してください。

チェックポイント表チェックポイント裏

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-24-1844

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