福島県内の最低賃金
福島県最低賃金 |
最低賃金額(時間額) |
効力発生年月日 |
---|---|---|
955円 | 令和6年10月5日 |
最低賃金とは、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
※最低賃金には、以下の賃金は算入されません。
- 精皆勤、通勤、家族手当
- 時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
- 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
お問合せ
- 福島労働局労働基準部賃金室
〒960-8021
福島県福島市霞町1-46
福島合同庁舎5階
電話:024-536-4604 - 白河労働基準監督署(白河総合労働相談コーナー)
〒961-0074
福島県白河市郭内1-136
小峰城合同庁舎5階
電話:0248-24-1391
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- 福島県最低賃金チラシPDF形式/279.23KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。
白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140
電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年10月5日
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