白河市犯罪被害者等支援条例を制定しました!
条例制定の目的
犯罪等により被害を受けた方やその家族や遺族(以下犯罪被害者等)は、生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、周囲の者による配慮のない言動やインターネット等の誹謗中傷などの「二次被害」や加害者からの「再被害」への恐怖や不安にさらされています。
このため、白河市では、犯罪被害者等への支援を総合的に推進し、被害の軽減や生活の再建を図ることにより、「誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現」のため、「白河市犯罪被害者支援条例」を制定しました。
施行日
令和4年4月1日
条例の基本理念
- 犯罪被害者等の個人の尊厳を保障
- 犯罪被害者等の事情に応じた適切な支援の実施と、再被害及び二次被害防止のための配慮
- 必要な支援を途切れなく提供
- 国、福島県、警察、犯罪被害者等支援を行う民間の団体等による相互の連携協力による支援の実施
主な施策
【第7条 相談及び情報の提供】
- 相談窓口を市生活防災課に置き、必要な情報の提供や関係機関等と連絡調整を行います。
【第8条 見舞金の支給】
- 犯罪被害者等の心身を慰労するため、見舞金の支給を行います。
【第12条 居住の安定】
- 犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への一時的な入居(目的外入居)や転居費用の助成を行います。
【第13条 市民及び事業者の理解の増進】
- 「犯罪被害者等支援」について、市民等への理解を深めるための広報・啓発活動を実施します。
見舞金の支給・転居費用の助成について
遺族見舞金(60万円)
犯罪により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に見舞金を支給します。
重症病見舞金(30万円)
犯罪により重傷病(療養に要する期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院を伴う負傷や疾病)を負った犯罪被害者ご本人に見舞金を支給します。
転居費用助成金(20万円)
犯罪被害によって従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者又はその遺族に対し、新たな住居に転居するために要する費用を助成します。
(例)家具等の運送に要する費用・荷造り等のサービスに要する費用など
関係機関・支援団体について
名称 | 電話番号 | 主な業務 |
---|---|---|
【警察相談ダイヤル】 【警察総合相談】 |
警察安全相談 | |
024−563−3722 | 性暴力等被害者相談 | |
法テラス福島 |
【事務局電話】 【犯罪被害者支援ダイヤル】 |
総合窓口紹介、支援制度紹介、 弁護士紹介 |
公益社団法人 ふくしま被害者支援センター |
【事務局電話】 【相談電話】 |
電話相談・面談相談、直接的支援、 自助グループへの支援 |
福島地方検察庁 被害者ホットライン |
024−534−5135 | 犯罪被害者の司法手続きに関する相談 |
024−534−2334 | 犯罪被害者の法的問題全般に関する相談 | |
0570−003−110 |
人権相談(みんなの人権110番) |
|
こころの健康相談ダイヤル | 0570−064−556 | 心の健康に関する相談 |
福島県 女性のための相談支援センター |
【相談専用電話】 |
電話相談・来所相談、一時保護、 女性と同伴家族の保護 |
福島県消費生活センター | 024−521−0999 | 消費生活全般 |
関連ファイルダウンロード
- 白河市犯罪被害者等支援条例PDF形式/157.27KB
- 白河市犯罪被害者支援条例逐条解説PDF形式/632.97KB
- 白河市犯罪被害者等支援条例施行規則PDF形式/1.33MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活防災課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年6月13日
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