検索
  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. 防災・防犯・交通安全
  4. 防災
  5. 【申請の受付は終了しました】応急修理制度のご案内(令和4年3月16日地震)

暮らし・手続き

【申請の受付は終了しました】応急修理制度のご案内(令和4年3月16日地震)

 令和4年3月16日に発生した地震により被災し、住家の修理が必要となった方については、罹災証明書による被害判定に応じて、以下の支援制度が利用できます。

 なお、罹災証明書で非住家であると記載された建物は対象となりません。

応急修理制度(国制度)

  • 対象者   大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊(全壊でも、修理して居住可能な場合は対象)
  • 修理対象  屋根、外壁、柱、床、基礎、上下水道等の補修・取替   

        ※内装の補修・取替は対象となりません。家電製品の補修・取替は対象となりません。 

  • 支援内容  修理費の一部を補助【全壊〜半壊・・・税込59万5千円以内、準半壊・・・税込30万円以内】
  • 受付期限  【申請期限】令和4年11月15日(火)まで / 【修理完了期限】令和4年12月15日(木)まで
  • その他   被害状況のわかる写真が必要となります。
応急修理制度の申請先:本庁舎2階 建築住宅課 建築係 【電話番号】0248-22-1111(内線2274、2275)

一部損壊住宅修理支援事業(県制度)

  • 対象者   一部損壊
  • 修理対象  屋根、外壁、柱、床、基礎、上下水道等の補修・取替 

        ※内装の補修・取替は対象となりません。家電製品の補修・取替は対象となりません。 

  • 支援内容  上記の対象箇所の修理費が税込20万円以上の場合、一律で10万円を支給。
  • 受付期限  令和4年11月30日(水) 
  • その他   被害状況のわかる写真(施行前・施行中・施行後)が必要となります。

        申請時には、修理見積書(契約書)、領収書等が必要となります。

一部損壊住宅修理支援事業の申請先:本庁舎2階 建築住宅課 建築係 【電話番号】0248-22-1111(内線2274、2275)

 

被災者生活再建支援制度(国制度)

  • 対象者   全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊(※半壊は、解体した場合に限る)
  • 支援内容  基礎支援金【全壊:100万円、大規模半壊:50万円】(半壊は解体した場合に限り100万円)

        加算支援金【建設・購入:200万円、補修:100万円、賃貸住宅:50万円】

        ※上記は複数世帯の場合の金額です。単数世帯は上記の75%の金額となります。

  • 受付期限  【基礎支援金】令和5年4月14日(金) / 【加算支援金】令和7年4月15日(火)
被災者生活再建支援金の申請先:本庁舎1階 生活防災課 防災安全係 【電話番号】0248-22-1111(内線2702、2703、2704)

       

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-0775

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る