12月3日~9日は障害者週間です
障害者週間とは、国民の間に広く基本原則(※)に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進することを目的に、障害者基本法第9条に定められた週間です。
(※基本原則・・・地域社会における共生、障害を理由とする差別の禁止等)
障害者差別解消法をご存知ですか?
障害者差別解消法(正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。)は、国や市区町村などの行政機関や、会社やお店などの民間事業者の、障がいがある人に対する「障害を理由とする差別」をなくすための決まりごとを定めた法律です。
障がいがあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的としています。
この法律で対象となる「障がいのある人」とは?
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳を持っていない人も含まれます。
この法律で対象となる「民間事業者」とは?
目的の営利・非営利、個人・法人の別は問いません。一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人や特定非営利活動法人(NPO法人)も対象となります。
この法律で守らなければならないことは?
障がいのある人への「不当な差別的とりあつかい」を禁止し、「合理的配慮の提供」を義務化しています。「不当な差別的とりあつかい」に関しては、行政機関、民間事業者ともに禁止されています。「合理的配慮の提供」に関しては、行政機関は法的義務とされ、民間事業者などは努力義務(対応に努めること)とされています。
不当な差別的とりあつかいとは?
正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。
具体的な例
- 入店を断る。
- 病院の受診や学校の入学を拒否する。
- 必要がないのに付添人の同行を求める。
- 本人の意向を考慮せず必要ない物を買わせる。など
合理的配慮の提供とは?
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、「社会的障壁」を取り除く配慮をすることです。知的障がいなどにより本人が配慮を求める意思を表明することが困難な場合には、その家族や介助者、支援者などが意思の表明をすることもできます。
合理的な配慮が必要な「社会的障壁」とは?
心身の障がいによるものだけでなく、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるさまざまなもので、次のようなものがあげられます。
- 事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習・文化など)
- 観念(障がいのある人への偏見など)
合理的な配慮の例
- 店内で、視覚障がいのある人にメニュー表の内容などを店員が読み上げながら説明する。
- 店内で、車いすの人が座れる空間を作るため、店員がテーブルの椅子を片付ける。
- 受付で、聴覚障がいのある人に、筆談や手話など音声とは違う方法でコミュニケーションを
とる。 - 学校で、視覚障がいのある人のために配付物の文字を拡大して、読みやすくする。
- 施設で、車いすを利用している人などのために、出入口にスロープを設置するなど段差を
なくす工夫をする。 - 駅構内で、車いすを利用している人が電車の乗り降りをするときに、駅員が手助けをする。
- 役所で、知的障がいがある人からの申し出に対して、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、
内容が理解されたことを確認しながら応対する。
相談窓口
障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供にかかわる相談については、社会福祉課障がい福祉係までご連絡ください。ご相談は、窓口に限らず、電話、FAX、電子メールでも可能です。
【電話】0248-28-5517
【ファックス】0248-23-1255
【Eメール】[email protected]
問い合わせ先
- 2023年12月4日
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