児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し
児童扶養手当法等の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
※障害基礎年金以外の公的年金を受給している方(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等の公的年金等や障害厚生年金のみを受給している方)は、これまでと変わりません。
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償な等)が含まれます。手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当の認定請求申請が必要です。
支給開始月
通常、手当は申請した翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日において児童扶養手当支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
関連ファイルダウンロード
- 障害年金を受給しているひとり親家庭の皆さまへPDF形式/524.72KB
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問い合わせ先
- 2021年3月19日
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