火入れの許可申請
森林法第21条に規定する「火入れ」とは、法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れをする際は、森林法第21条第1項の規定により、事前に市長の許可が必要になります。
森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする方は、白河市火入れに関する条例施行規則第2条の規定により、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添付して本庁農林整備課または各庁舎事業課まで提出してください。
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
- 火入地が申請者以外の者が所有または管理する土地である時は、その所有者または管理者の承諾書
- 申請者が、請負⼜は委託による契約に基づき⽕⼊れを⾏おうとする者である場合には、当該請負⼜は委託による契約者の写し
関連ファイルダウンロード
- 火入れ許可申請書WORD形式/19.7KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林整備課 農林管理係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2260・2261・2262】 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年11月18日
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