公共物占用許可申請
法定外公共物とは
市が所有する法定外道路及び水路のことです。詳細は下記のとおりです。
法定外道路
認定している市道以外の道路法の適用を受けない道路です(通称赤道)
水路
河川法の適用または準用を受けない河川や用排水路が当てはまります(通称青道)
※注:認定市道や法定外公共物の区分については、道路河川課 管理係(または各庁舎の事業課)で確認してください。
法定外公共物占用等許可申請
法定外公共物に関し、以下の行為(占用等)をしようとするときは、占用等許可申請をして市長の許可を受ける必要があります。
- 認定外道路の敷地に工作物を設ける、または埋設する 例:駐車場用地として使用、水道の引き込み
- 水路区域内の土地に工作物を設ける 例:宅地への進入路として架橋する
- 水路の流水又は水面を占用すること
- 法定外公共物の敷地において土石、竹林、芝草その他これらに類するものを採取すること
- 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること
申請手続き
公共物占用の申請に必要な書類を公開します。
下記にアップロードされた必要書類をダウンロードし、ご利用ください。
なお、申請内容により必要な添付書類が異なりますので、事前に担当者へお問い合わせください。
申請先
市内でも占用する地区によって変わります。
白河地域 道路河川課 維持係
表郷・東・大信地域 各庁舎事業課 占用担当
申請手数料
無料
占用料
占用物によっては有償となる場合があります。
詳しくは、白河市公共物管理条例施行規則をご参照ください(以下は例規集のリンクです)
https://www.city.shirakawa.fukushima.jp/shirakawa/contents/reiki/mokuji_index.html
申請書の添付書類
以下の2項は頻出する申請です。
(1)占用等許可申請書関係
・位置図及び現況写真(申請箇所を赤枠で囲む)
・実測平面図、縦断面図及び横断面図
・公図の写し(申請箇所を赤枠で囲む)
・占用面積の求積図又は採取量等の数量計算書
・工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物及び工事に関する構造図及び仕様書
・利害関係者がいる場合は、その者の同意書(例:農業用水路であれば水利組合)
公共物占用等許可申請書に上記の添付書類を添えて、2部提出してください
(1部は市が保管、1部は許可証として申請者へ返却します)
(2)地位継承届出書関係(権利譲渡申請書関係)
一例として、権利譲渡は太陽光発電施設を他法人に売却する場合
地位承継は宅地の所有者が死亡し、相続人が占用物を継続して使用する場合が挙げられます
・許可書の写し※
・位置図及び現況写真
・継承(権利譲渡)の事実を証する書類
所有権移転であれば、登記事項証明書(写の写でも可)
受・渡側共に全部事項証明書(写の写でも可、役員等の不要な頁は省略可)
権利の授受に発生した契約書
※許可書を紛失したとの申し出が多く寄せられています。
許可書は再発行できませんので、大切に保管してください。
許可証が無ければ、全ての手続きができませんのでご注意ください。
関連ファイルダウンロード
- 公共物申請関係申請書(一式)EXCEL形式/76KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは道路河川課 維持係です。
〒961-8602 八幡小路7番地1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2225・2226・2227】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月27日
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