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【新型コロナウイルス関連】国民健康保険傷病手当金(期間延長:令和5年5月7日までに感染した方)

白河市国民健康保険の加入者で、勤務先から給与の支払いを受ける被用者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。適用期間が令和5年5月7日までに感染した方に延長されました。また、申請書(医療機関用記入用)の臨時的な取扱いがあります(申請方法の提出書類)。支給要件に該当し申請を検討している方は、まずはお電話でご相談ください。

《支給要件》

勤務先から給与の支給を受けている方(所得税法第28条第1項の給与所得)で、次の(1)または(2)に該当する方

(1)新型コロナウイルスに感染し、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日間(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間がある方
(2)発熱等の症状があり、新型コロナウイルスに感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して、連続して3日間(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間がある方

※(2)の方については、帰国者・接触者相談センターなどへの相談・受診の目安と同程度の症状があった方。

※個人事業主は対象になりませんが、個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者の給与の支払いを受けている方は対象になります。

感染が疑われる場合には、帰国者・接触者相談センターなどへご連絡ください。

帰国者・接触者相談センターは、令和2年11月1日からは「受診・相談センター」に読み替えてください(電話番号:0120-567-747)。

《支給額》

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数

※ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。

※上記の「直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2」(=1日当たりの支給額)には上限額があります。

《適用期間》

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染した方で療養のために労務に服することができない期間

※入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6カ月まで

《申請方法》

世帯主は、申請書を取りまとめて申請する必要があります。

申請書及び記入例は下記の「関連書類ダウンロード」からダウンロードできます。希望者には申請書を郵送します。

※申請者によって必要な書類が異なりますので、事前に電話でお問い合わせください。

※提出について、対面での相談、窓口応対による新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、郵送での提出にご協力ください。

※郵送先:〒961-8602  白河市八幡小路7番地1  白河市役所国保年金課国保係

提出書類

・被保険者証の写し

・振込先の通帳の写し

・下記の申請書

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

※(3)の申請書は、勤務先の事業主に証明してもらい提出してください。

(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)・・・医療機関を受診した場合のみ必要。しかし、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、下記のとおり、当面の間の臨時的な取扱いがあります。

【当面の間の臨時的な取扱い】
 当面の間、臨時的な取扱いとして、(4)の申請書(医療機関記⼊⽤)の添付は不要とし、(2)の申請書(被保険者記⼊⽤)の「事業主記入欄」に、勤務先の事業主から、新型コロナウイルス感染症の感染に関する療養のために休んだ期間等を証明してもらい、提出してください(被保険者が⾃宅待機などにより医療機関を受診しなかった場合と同様)。

下記は、従前の取扱い内容

※(4)の申請書は、新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安の方で帰国者・接触者相談センターなどに相談しその上で医療機関を受診した場合に、医療機関に証明してもらい提出してください。

※(4)の申請書の医師の証明には、傷病手当金意見書交付料として、自己負担が発生します。

※自宅待機などにより医療機関を受診しなかった場合は(4)の申請書は必要ありません。その場合は、(2)の申請書(被保険者記入用)に、勤務先の事業主から、新型コロナウイルス感染症に関する療養のために休んだ期間などを証明してもらい提出してください。

なお、こちらの内容は、令和5年3月31日時点での国の通知によります。急な変更等があるかもしれません。ホームページでお知らせしますので、ご理解をお願いします。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2165・2166・2167・2168・2169・2170】

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