住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)の併記を求めることができます。
旧姓(旧氏)を記載した場合
住民票やマイナンバーカードなどに現在の氏と旧姓(旧氏)の両方が記載されます。また、旧姓(旧氏)での印鑑登録が可能になります。
旧姓(旧氏)が記載されるもの
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カード)
- 署名用電子証明書
※旧姓(旧氏)を記載した場合には、上記のものには必ず併記しなければならず、どれか一つだけ非表示にすることは出来ません。
旧姓(旧氏)が記載される利便性
各種契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えます。仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。
※使用できる場面は、提示先(民間企業等)の判断によります。
旧姓(旧氏)を併記申請するためには
申請窓口
本庁舎市民課または各庁舎地域振興課、各行政センター
必要書類等
- 併記したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本
- 運転免許証などの本人確認書類(原本)。詳しくは、各種証明書取得時の本人確認をご覧ください。
- マイナンバーカード(お持ちでない場合は、通知カード)
※詳しくは、お問い合わせいただくか、総務省のホームページ(外部リンク)・リーフレットをご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 総務省リーフレット(表)PDF形式/918.35KB
- 総務省リーフレット(裏)PDF形式/439.83KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-23-1250
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年10月4日
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