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子育て・健康・福祉

幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化

令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されます。

0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちも対象になります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
    • 幼稚園については、月額上限25,700円です。
    • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
      • (注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。
    • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者負担になります。ただし、年収360万円未満世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食費の費用が免除されます。
    • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要な場合があります。
  • 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。※白河市の認可保育園は実施済
    • さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、0歳から2歳までの第2子は半額、 第3子以降は無償となります。

【対象となる施設・事業】

  • 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
    • (注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園の預かり保育を利用する子供たち

【対象者・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    • (注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等を利用する子供たち

【対象者・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    • (注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

    • (注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

  • 3歳から5歳までの子供たちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】

  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を対象とします。
    • (注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
    • (注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

  • 就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
    • ※今般の無償化を契機に、質の向上を伴わない、理由のない保育料の引上げが行われることがないよう、新制度の対象とならない幼稚園においては、保育料を変更する場合、設置者は変更事由の届出が必要です。また、認可外保育施設等においては、提供するサービスの内容や額に関する事項について、変更の内容やその理由の掲示を求めることとなっております。

特定子ども・子育て支援施設等の公示について

子ども・子育て支援法第58条の11により特定子ども・子育て支援施設等を公示します。

 

問い合わせ先:白河市こども育成課保育係

電話0248-22-1111内線2736、2735

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども育成課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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