子どもの均等割減免制度
令和元年度より、子どもの被保険者(18歳以下に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が世帯にいる場合は、子どもの被保険者の均等割額(医寮分および後期高齢者支援金分)が全額減免されます。
出生、中途加入(脱退)については月割計算となります。
※減免の申請は不要です。
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- 2019年6月28日
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令和元年度より、子どもの被保険者(18歳以下に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が世帯にいる場合は、子どもの被保険者の均等割額(医寮分および後期高齢者支援金分)が全額減免されます。
出生、中途加入(脱退)については月割計算となります。
※減免の申請は不要です。