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子どもの均等割減免制度

 令和元年度より、子どもの被保険者(18歳以下に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が世帯にいる場合は、子どもの被保険者の均等割額(医寮分および後期高齢者支援金分)が全額減免されます。

 出生、中途加入(脱退)については月割計算となります。

 ※減免の申請は不要です。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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