骨髄移植ドナー支援事業
事業の目的
骨髄・末梢血幹細胞(以下、「骨髄等」という)の提供を行う方(以下、「ドナー」という)は、健康診断、自己血輸血のための採血または白血球を増やす薬の注射、骨髄等の採取等のために通院や入院、面談が必要であり、そのために仕事を休まなければなりません。
骨髄等の提供のための特別休暇(以下、「ドナー休暇」という)は、多くの中小企業で導入されていないため、ドナーの経済的または心理的・肉体的な負担等が理由で、骨髄等の提供を断念される方が多くいらっしゃいます。
事業の概要
骨髄バンクにドナー登録をして、骨髄や末梢血幹細胞の提供が終わった方に助成金を交付します。
対象者
交付対象者は、次にの要件を全て満たす方とします。
(1)骨髄等の提供時に市内に住所を有すること
(2)骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録をし、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること
(3)次のいずれかに該当する者であること
ア.企業、団体等に雇用されている者であって、所属する企業、団体等においてドナー休暇制度がない者
イ.個人で事業を営む者(アに該当する者を除く)
(4)市税を滞納していないこと
(5)白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
※ただし、次の方は対象にはなりません。
ア.ドナー候補者になったが、提供に至らなかった者
イ.他の助成金等の交付(ドナー休暇制度を含む)を受けている者又は受けることができる者
助成金の額
助成金の額は、下記の骨髄等の提供に係る通院・入院・面接に要した日数×2万円。
1回の骨髄等の提供につき、7日間(14万円)を上限とします。
(1)健康診断に係る通院
(2)自己血貯血に係る通院
(3)骨髄等の採取に係る入院
(4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接
ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。
交付申請
骨髄等の提供が完了した日から1年以内であれば、申請できます。
手続きに必要な書類
- 白河市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
- 骨髄等の提供に係る通院又は入院した期間を証する書類
- 市税を滞納していないことを証明する書類
- 就業規則等の写し
- 健康保険証
- 誓約書(第2号様式)
ドナー休暇制度とは
ドナーになられた方が、患者さんと適合してから採取後の健康診断に至るまでの日数をドナー自身の有給休暇を使うのではなく、勤務先がその休日を特別休暇として認めるのが「ドナー休暇制度」です。
関連ファイルダウンロード
- 白河市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱PDF形式/164.78KB
- 第1号様式PDF形式/136.79KB
- 第2号様式PDF形式/133.18KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
中央保健センター内 〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年10月12日
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